こんにちは。
港区で、個人事業主・中小企業の税務や経理改善を中心に対応している税理士の山川です。
個人事業主の決算対策として、よく候補にあがる制度の一つが小規模企業共済です。
小規模企業共済は、掛金を支払った年に全額所得控除が受けられ、将来は退職金のように受け取ることもできる制度です。個人事業主や小規模企業の役員などを対象にした、国の機関である中小機構が運営する共済制度です。
今回は、小規模企業共済の基本と、節税面でのメリット・注意点を整理します。
小規模企業共済は、個人事業主の税金全体の中で位置づけると、より使いどころが見えやすくなります。
→ 個人事業主になったら払う税金は?開業後に慌てやすい支払い時期を整理
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員などが、廃業や退職後の生活資金を準備するための共済制度です。掛金は月額1,000円〜7万円の範囲で500円単位で設定でき、加入後の増額・減額も可能です。受取方法は一括・分割・併用から選べます。
個人事業主には、会社員のような退職金制度がありません。
そのため、節税しながら将来に備える制度 として使われることが多いです。
加入できる人
誰でも加入できるわけではなく、加入資格があります。
たとえば、
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業・娯楽業など
→ 常時使用する従業員が20人以下 - 卸売業・小売業、宿泊業・娯楽業を除くサービス業
→ 常時使用する従業員が5人以下
といった基準があります。会社の役員や士業法人の業務執行社員も、要件を満たせば加入できます。
つまり、小規模な事業者向けの制度です。
掛金を払ったときの税務上のメリット
小規模企業共済の大きなメリットはここです。
その年に実際に支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象になります。国税庁も、共済契約に基づいて支払った掛金について所得控除を受けられると案内しています。
たとえば、
- 毎月1万円を1年間支払った
→ 12万円が所得控除 - 毎月7万円を1年間支払った
→ 84万円が所得控除
というイメージです。
ここで大事なのは、必要経費ではなく所得控除だという点です。
事業の経費になるわけではありませんが、所得税・住民税の計算上はかなり効果が出やすい制度です。
掛金の効果は、最終的には確定申告の中でどう反映されるかを見ておくと整理しやすいです。
→ 所得税の確定申告サポート
掛金はいくらまで払える?
掛金は、月額1,000円〜7万円まで、500円単位で設定できます。納付方法は、月払い・半年払い・年払いから選べます。
つまり、
- まずは少額から始める
- 利益が出るようになったら増額する
という使い方もできます。
いきなり最大額にするより、無理なく続けられる金額で始めるほうが現実的です。
受け取るときも税務上のメリットがある
共済金の受け取り方は、一括・分割・一括と分割の併用が選べます。
税法上の扱いは、
- 一括受取り → 退職所得扱い
- 分割受取り → 公的年金等の雑所得扱い
です。受取時も税務上の優遇があります。
入口だけでなく、出口でも税務面のメリットがあるのが、小規模企業共済の強みです。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済の主なメリットは、次のような点です。
- 掛金が全額所得控除になる
- 将来の退職金準備になる
- 一括・分割など受取方法を選べる
- 掛金の範囲内で貸付制度を使える
- 法人成りしても、要件を満たせば掛金納付月数を通算して継続できる
小規模企業共済には、掛金の範囲内で利用できる貸付制度もあります。担保・保証人不要で利用できる制度があり、低金利の貸付が案内されています。
また、個人事業をやめて法人成りした場合でも、新しい立場で加入資格を満たせば、一定の手続でこれまでの掛金納付月数を通算して契約を継続できます。
デメリットや注意点
もちろん、良いことばかりではありません。
1年未満で任意解約すると掛け捨てになる
任意解約の場合、掛金納付月数が12か月未満だと解約手当金は受け取れません。納付した掛金は掛け捨てになります。
20年未満の任意解約は元本割れしやすい
任意解約では、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと、受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ります。20年以上で100%以上になるのが基本です。
解約のタイミングによっては税務上不利なことがある
65歳未満で任意解約した場合などは、一時所得として確定申告が必要になるケースがあります。出口の税務も考えずに途中解約すると、思ったより不利になることがあります。
お金は実際に出ていく
節税になるとはいっても、掛金を払えばその分の現金は減ります。
税金を減らしたい気持ちだけで無理に掛金を大きくすると、資金繰りを圧迫することがあります。
節税効果だけで決めず、資金繰りや事業の見通しも含めて考えたい場合は、早めに整理しておくと安心です。
→ どんなタイミングで税理士へ相談したらいい?個人事業主・小さな会社の相談時期を解説
こんな人に向いている
小規模企業共済は、特にこんな方に向いています。
- 個人事業主として利益が出てきた
- 節税しながら将来の備えもしたい
- 退職金代わりに積み立てたい
- 毎年の所得を少しでも安定的にコントロールしたい
逆に、
- 近いうちにやめる可能性が高い
- 事業資金に余裕がない
- 長く続ける前提がまだ持てない
という場合は、掛金額をかなり抑えるか、他の方法も含めて検討したほうがよいことがあります。
開業したばかりの方は、共済だけでなく、届出や会計ソフトの立ち上げも含めて整理しておくと進めやすいです。
→ 個人事業主・フリーランスで開業したらまず出したい届出書は?開業時の手続きを整理
まとめ
小規模企業共済は、個人事業主にとってかなり使いやすい制度です。
- 掛金は全額所得控除
- 将来は退職金のように受け取れる
- 受取時にも税務上の優遇がある
- ただし、短期解約や無理な掛金設定には注意が必要
という特徴があります。
節税だけを見るのではなく、
将来の備えと今の資金繰りのバランスを見ながら使う
ことが大切です。
利益が出てきた個人事業主の方は、一度検討してみる価値のある制度です。
小規模企業共済は、
- いくら掛けるのがよいか
- iDeCoや他の制度とどう考えるか
- 資金繰りに無理がないか
- 法人成りした場合にどうするか
で迷いやすい制度です。
当事務所では、個人事業主の方を中心に、
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