こんにちは。
個人事業主・中小企業・士業の支援を行っている税理士の山川です。
弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの士業では、報酬を受け取る際に源泉徴収が行われることがあります。
このとき、実務で迷いやすいのが
「どこまでが源泉徴収の対象になる報酬なのか」
という点です。
顧問料や相談料は分かりやすいですが、交通費、宿泊費、調査費、印紙代、登録免許税などが絡むと判断が難しくなります。
この記事では、士業報酬のうち、源泉徴収の対象となるもの・ならないものを整理します。
結論:実費でも源泉徴収の対象になるものがある
士業の源泉徴収では、単純に「実費だから対象外」とは限りません。
ポイントは、次のように整理できます。
- 業務に対する報酬や料金
→ 源泉徴収の対象 - 謝金、調査費、日当、旅費などの名目でも、実質的に報酬に含まれるもの
→ 源泉徴収の対象 - 登録免許税や印紙代など、支払者が本来国等に納付すべきものとして支払う立替金
→ 原則として対象外 - 交通費や宿泊費でも、士業側にまとめて支払う場合
→ 原則として対象
つまり、
名目ではなく、中身で判断することが大切です。
源泉徴収の対象となる報酬・料金とは
源泉徴収の対象になるのは、士業の業務に対して支払われる報酬や料金です。
たとえば、税理士であれば
- 顧問料
- 相談料
- 申告書作成料
などが該当します。
弁護士や司法書士であれば
- 相談料
- 書類作成手数料
- 手続に関する報酬
などが該当します。
また、名目が
- 謝金
- 調査費
- 日当
- 旅費
であっても、業務に関連して支払われるものは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれることがあります。
源泉徴収の対象に含めなくてよいもの
一方で、士業に支払う金額のうち、源泉徴収の対象に含めなくてよいものもあります。
代表的なのは、登録免許税や印紙代などの立替金です。
たとえば、司法書士が設立登記や不動産登記の依頼を受けた場合、登録免許税や印紙代を立て替えることがあります。
これらは、本来お客様が国等に支払うべき性質のものであるため、源泉徴収の対象となる報酬には含めません。
ここは比較的分かりやすい部分です。
交通費・宿泊費は要注意
間違えやすいのは、交通費や宿泊費です。
「実費だから源泉徴収の対象外」と思われがちですが、
士業側にまとめて支払う場合は、原則として報酬に含めて考える必要があります。
対象外になるのは、お客様が通常必要な範囲の交通費や宿泊費を、直接交通機関やホテル等に支払っている場合です。
たとえば、
- お客様が航空券を直接購入する
- お客様がホテル代を直接支払う
こうした場合は、その金額を士業報酬の源泉徴収対象に含めなくてよいと考えられます。
一方で、士業側が立て替えた交通費や宿泊費を、あとで請求書に載せて受け取る場合は、実務上注意が必要です。
ペナルティを受けるのは支払う側
源泉徴収義務があるのは、報酬を支払う側です。
そのため、実費部分の扱いを誤って源泉徴収漏れがあると、
追加の源泉所得税に加えて、不納付加算税や延滞税が発生することがあります。
実際にペナルティを受けるのはお客様側なので、
請求書を作る士業側でも、どこまでが源泉徴収の対象なのかを整理しておくことが大切です。
源泉徴収税額の計算方法
弁護士等の場合
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などの報酬は、原則として 10.21% の税率で源泉徴収税額を計算します。
同一人に対する1回の支払額が100万円を超える場合は、超える部分について 20.42% を用います。
司法書士等の場合
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士などの報酬は、1回の支払額から1万円を差し引いた金額に 10.21% を掛けて計算します。
税込・税抜はどう考えるか
源泉徴収の対象となる金額は、原則として支払った金額全体です。
そのため、報酬と消費税が区分されていない場合は、税込金額をもとに考えます。
一方で、請求書に
- 報酬額
- 消費税額
が明確に区分されている場合は、税抜金額を源泉徴収の対象として計算することも認められています。
士業の請求書では、報酬と消費税を分けて記載することが多いため、実務では税抜金額を基準に計算しているケースもよくあります。
まとめ
士業の源泉徴収では、
どこまでが報酬に含まれるか を正しく整理することが大切です。
特に実務で迷いやすいのは、
- 実費
- 交通費
- 宿泊費
- 立替金
- 税込・税抜
の扱いです。
請求書を作る側で整理しておくことで、お客様側の源泉徴収漏れや後日のトラブルを減らしやすくなります。
士業の方の請求書や源泉徴収の扱い、会計・経理の流れについてご相談がある方は、こちらもご覧ください。
→ 士業のための「会計・税務・業務のサポート窓口」


