こんにちは。税理士の山川です。
法人を設立すると、税務署へいくつか届出書を提出します。
その中にあるのが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。
この申請書は、設立時にほかの届出と一緒に出すことが多いのですが、ここでひとつ注意したい点があります。
それは、申請書を出した直後から、すぐに納期の特例が使えるわけではないということです。
設立後最初の給与や役員報酬、士業報酬の支払いについては、思っていたより早く納付期限が来ることがあります。
この記事では、設立直後に見落としやすい「源泉所得税の納期の特例」のスタート時期について、実務で迷いやすい点を中心に整理します。
設立直後は、納期の特例だけでなく、法人設立届出書や青色申告の承認申請書など、最初に確認したい届出がいくつかあります。
→ 法人を設立したらまず出したい届出書は?設立直後に押さえたい手続きを整理
源泉所得税の納期の特例とは?
給料や報酬を支払うとき、会社は源泉徴収をして、その税額を税務署へ納付します。
原則では、源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、実際に支払った月の翌月10日までに納付します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、一定のものについては年2回まとめて納付できる特例があります。
これが源泉所得税の納期の特例です。特例を使うと、納付期限は次のようになります。
- 1月から6月支払分 → 7月10日まで
- 7月から12月支払分 → 翌年1月20日まで
設立したばかりの会社では、毎月納付より事務負担を抑えやすいため、最初に申請しておくことが多いです。
申請したその月から使えるわけではない
ここがいちばん間違いやすいところです。
国税庁の案内では、この申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がない場合、その翌月末日に承認があったものとされ、申請月の翌々月の納付分から特例が適用されるとされています。
つまり、設立と同時に申請しても、最初の支払い分がすぐ特例対象になるとは限りません。
ざっくり言うと、設立後最初の1回は原則納付になることがある、という感覚で見ておいたほうが実務では安全です。
設立後最初の月は原則納付になりやすい
たとえば、設立月に役員報酬や給与を支払った場合、その支払いにかかる源泉所得税は、特例の適用前であれば原則どおり翌月10日が納期限になります。
このあたりは、設立時に届出をまとめて出していると、
「納期の特例も出したから半年後でいいはず」
と勘違いしやすいところです。
でも実際には、最初の納付だけは通常どおり早く来ることがあります。
設立初年度はやることが多いので、この1回目を見落とさないようにしたいところです。
設立直後は、役員報酬をいつからいくらで支払うかも含めて整理しておかないと、源泉税の確認があとから重なりやすくなります。
→ 役員報酬(社長の給料)のルールをやさしく解説|変更できるタイミングも整理
納期の特例の対象になるもの・ならないもの
納期の特例は、すべての源泉徴収に使えるわけではありません。
国税庁では、この特例は給与や退職手当、税理士などの報酬・料金について源泉徴収した所得税および復興特別所得税に限られると案内しています。
つまり、設立直後によく出てくる支払いでも、内容によって扱いが変わります。
特例の対象になりやすいもの
- 給与
- 役員報酬
- 退職金
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬
特例の対象にならないものがあるので注意
記事で触れられているデザイン料や原稿料のように、そもそも納期の特例の対象外となる報酬もあります。
また、国税庁でも、たとえばホステス等への報酬は納期の特例の対象外で、支払月の翌月10日までに納付と案内されています。
実務では、**「源泉徴収の対象かどうか」と「納期の特例の対象かどうか」**は別で確認する必要があります。
士業報酬については、そもそもどの支払いが源泉徴収の対象になるのか、請求書でどう扱うのかもあわせて見ておくと整理しやすいです。
→ 士業の報酬で源泉徴収の対象になるものは?実費・交通費・立替の考え方
→ 士業の請求書に源泉徴収税額を書く・書かないはどう決まる?
設立直後に見落としやすい支払い
設立直後は、役員報酬や給与だけに目が向きがちですが、それ以外の支払いでも源泉徴収が関係することがあります。
たとえば、設立手続を個人の司法書士へ依頼した場合の報酬です。
会社設立時の費用として処理することに意識が向いて、源泉所得税の納付まで気づきにくいことがあります。
また、デザインや原稿作成などを個人へ依頼した場合も、設立初期に発生しやすい支払いです。
こうしたものは、設立後の最初の月にまとまって出ることがあるので、給与だけ確認して安心しないほうが安全です。
設立時は「届出を出した」で終わらせない
設立時は、
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
など、出す書類が多くなります。
ただ、本当に大事なのは、書類を出したことよりも、最初の納付がいつ来るかを把握していることです。
特に設立初月は、
- 役員報酬を支払うか
- 給与を支払うか
- 個人への報酬の支払いがあるか
- その源泉徴収が特例対象かどうか
まで含めて、月単位で見ておくと安心です。
設立初年度は、源泉所得税だけでなく、法人税、住民税、消費税など、どの税金がいつ動くのかを月単位で見ておくと進めやすいです。
→ 法人を設立したらどんな税金を払う?法人化後に慌てやすい支払いを整理
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、設立したばかりの会社にとって事務負担を軽くしやすい制度です。
ただし、申請書を出した直後から自動的に使えるわけではありません。
そのため、設立後最初の給与や役員報酬、士業報酬などについては、原則どおり翌月10日納付になる可能性があることを前提に確認しておいたほうが安全です。
設立直後は、届出を出したことで安心してしまいがちですが、実際には最初の1回の納付がいちばん見落としやすいところです。
設立直後は、役員報酬、給与、士業報酬の支払い予定を並べて、最初の源泉所得税の納付がいつ来るかを先に確認しておくと安心です。
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