港区の個人事業主・中小企業のための税理士事務所

税務申告はもちろん、クラウド会計導入や経理体制の整理、

業務効率化まで対応しています。
初回相談無料/税理士本人が直接対応/オンライン相談対応

個人事業主の方や、小さな会社のご相談もお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

税込経理と税抜経理の違いは?個人事業主・中小企業が迷いやすいポイントを整理

消費税

消費税の経理処理には、税込経理税抜経理があります。

言葉は聞いたことがあっても、

  • どちらを選べばよいのか
  • 何が変わるのか
  • 会計ソフトではどう考えればよいのか

で迷うことは少なくありません。

特に個人事業主や中小企業では、日々の入力は会計ソフトに任せつつ、決算や申告の場面で初めて違いを意識することもあります。

この記事では、税込経理と税抜経理の違いを、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。


まず、税込経理と税抜経理とは?

いちばん大きな違いは、消費税部分を本体金額と分けて考えるかどうかです。

  • 税込経理
    消費税を含めた金額で、売上や経費、資産を計上する方法
  • 税抜経理
    消費税部分を分けて、本体金額と仮受消費税等・仮払消費税等に分けて計上する方法

仕訳だけを見ると、一般的には税込経理の方がシンプルです。
一方で、税抜経理の方が本体金額と消費税を分けて管理できるため、利益や納税額の見通しをつかみやすい面があります。

なお、免税事業者は税込経理のみとなります。

税込経理と税抜経理を考える前提として、そもそも消費税の申告や届出が必要な立場かどうかを整理しておくことも大切です。
消費税課税事業者届出書・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書とは?確認しておきたい基本を解説


仕訳の違いはあるが、会計ソフトを使うなら「手間」だけで決めなくてよい

昔は、手書きや手入力の負担から、税込経理の方がラクという考え方もありました。

たしかに、仕訳だけを見れば、税込経理の方がシンプルです。
税抜経理では、仮受消費税等・仮払消費税等の処理が入るため、見た目は少し複雑になります。

ただ、今は会計ソフトで税区分を設定し、自動で処理できる場面が増えています。

そのため、今の実務では
「どちらが入力しやすいか」だけで決める必要は以前より小さい
といえます。

むしろ、

  • 月次の数字をどう見たいか
  • 消費税の見通しを持ちたいか
  • 本体価格ベースで判断したいか

といった観点で考えた方が、実務には合いやすいです。


利益の見え方は税抜経理の方がわかりやすいことがあります

税込経理では、売上や経費に消費税が含まれた状態で処理されます。

そのため、月次の数字だけを見ると、売上が実態より少し大きく見えたり、決算時に消費税の精算をしたあとで利益の見え方が変わったりします。

一方、税抜経理では、売上や仕入を本体価格ベースで見やすくなるため、
「会社としてどれだけ稼いだか」
を把握しやすいことがあります。

特に、

  • 毎月の試算表を見ながら経営判断したい
  • 前年比較や月次比較を見やすくしたい
  • 消費税率の影響をなるべく除いて数字を見たい

という場合は、税抜経理の方が感覚に合いやすいです。

小さな会社でも、会計ソフトの数字を経営判断に使いたいなら、ここは意外と大きな違いです。


消費税の見通しを持ちやすいのも税抜経理の特徴です

税抜経理では、仮受消費税等と仮払消費税等を分けて処理するため、差額を見ることで、納付額や還付額の概算をつかみやすくなります。

税込経理でも最終的な納税額は同じですが、日々の帳簿から消費税の動きを読み取りたい場合は、税抜経理の方がわかりやすいことがあります。

たとえば、

  • 売上が増えてきたので消費税の負担感を早めに知っておきたい
  • 決算で急に納税額を見て慌てたくない
  • 資金繰りの中で消費税も意識しておきたい

という場合には、税抜経理の見え方の方が実務に合いやすいです。

特に個人事業主や中小企業では、
「利益は出ているのに、納税資金が思ったより残っていなかった」
ということも起こりやすいので、消費税の見通しを持ちやすいかどうかは大事なポイントです。


交際費や資産計上の判断に影響することがあります

税込経理か税抜経理かで、金額基準の見え方が変わる場面があります。

たとえば、

  • 交際費の判定
  • 少額減価償却資産の特例
  • 一定金額基準のある資産取得や経費判定

などです。

こうした場面では、税込金額で見るのか税抜金額で見るのかによって、扱いが変わることがあります。

一般的には、本体価格ベースで考えやすい税抜経理の方が整理しやすい場面 もありますが、制度によっては一概にどちらが有利と言い切れないこともあります。

そのため、

  • 消耗品や備品の購入が多い
  • 30万円未満の資産判定がよく出る
  • 交際費の判定が気になる

といった会社では、日常処理のしやすさだけでなく、どんな取引が多いかも踏まえて考える必要があります。

実務では、税込・税抜の違いだけでなく、そもそもどこまで経費にできるかで迷う場面も少なくありません。
経費になる?ならない?迷ったときに持っておきたい判断基準

資産計上や少額資産の判断が出やすい場合は、減価償却の考え方もあわせて見ておくと整理しやすいです。
中古資産で節税できる?減価償却の仕組みと注意点をやさしく解説


インボイス制度の経過措置がある取引は、少し注意が必要です

ここは今の制度上、ひとこと補足しておきたいところです。

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、一定期間、仕入税額控除の経過措置があります。現在は、その期間に応じて80%控除または50%控除が問題になるため、税抜経理を採用している場合でも、単純に従来どおりの感覚だけで処理できるとは限りません。国税庁は、経過措置の適用を受ける課税仕入れについて、支払対価の額のうち一定割合相当額を仮払消費税等とし、残額をその取引の対価の額として処理する考え方を示しています。

この記事では、税込経理と税抜経理の基本的な違いを中心に整理しているため、経過措置の細かな処理パターンまでは省いています。

ただ、
インボイス制度開始前と同じ感覚で税抜経理を見てしまうとズレることがある
という点は、押さえておくと安心です。

※インボイス制度の経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては、80%控除・50%控除の取扱いが関係する期間があります。この記事では、税込経理と税抜経理の基本的な違いを中心に整理しており、経過措置の詳細な処理パターンまでは省いています。


では、どちらを選べばよいか

結論として、税込経理と税抜経理は、どちらが絶対に正しいというものではありません。原則として、どちらも選択できます。

実務上は、次のように考えると整理しやすいです。

税抜経理が合いやすいケース

  • 月次の利益を見やすくしたい
  • 消費税の見通しを持ちたい
  • 本体価格ベースで管理したい
  • 試算表を経営判断に使いたい

税込経理が合いやすいケース

  • 細かい区分をなるべく意識せず進めたい
  • 免税事業者として処理している
  • 消費税を分けずに全体で把握している
  • まずはシンプルに経理を回したい

ただし、どちらを選ぶにしても大切なのは、

  • いまの処理方法が自社の実態に合っているか
  • 会計ソフトの設定や運用ルールとズレていないか
  • 毎年ぶれずに継続できるか

です。

帳簿の見た目だけでなく、
何を見えるようにしたいのか
から考えると、選びやすくなります。


迷ったときは「数字をどう見たいか」で決めるのがおすすめです

税込経理と税抜経理は、どちらを選んでも最終的な納税額が変わるわけではありません。
ただ、月次の試算表や資産判定、消費税の見通しの持ちやすさには違いが出ます。

そのため、

  • 経理をただ記録できればよいのか
  • 毎月の数字を経営判断に使いたいのか
  • 消費税の負担を早めに把握したいのか

で考えると、実務に合った選び方がしやすくなります。

会計ソフトを入れていても、税区分や運用ルールが曖昧だと、
「入力はできているけれど、数字が見えにくい」
状態になりがちです。

経理方法そのものより、運用がきちんと整っているか の方が実務では大事になることも少なくありません。

会計ソフトの設定や運用ルールまで含めて整理したい場合は、早めに確認しておくと進めやすいです。
税務相談・コンサルティング相談を見る


まとめ

税込経理と税抜経理の違いは、単なる仕訳の形だけではありません。

  • 利益の見え方
  • 消費税の見通し
  • 金額基準の判定
  • 会計ソフトでの管理のしやすさ

といった点にも影響します。

一般的には、月次の数字や消費税の動きを把握しやすいという意味で、税抜経理が合いやすいケースは多いです。
ただし、インボイス制度の経過措置がある取引では、以前より処理の見方に注意が必要です。

どちらがよいか迷う場合は、入力のしやすさだけでなく、
何を見えるようにしたいのか
から考えるのがおすすめです。

税込経理と税抜経理は、どちらを選ぶかで日々の見え方や決算時の整理のしやすさが変わります。
会計ソフトを入れていても、税区分や運用ルールが曖昧だと、あとから数字が見えにくくなることがあります。

当事務所では、消費税の申告だけでなく、会計ソフトの設定や経理の流れの整理も含めてご相談いただけます。

新規創業・開業の方限定のご支援です!

開業したものの、届出書の提出を忘れた!
そもそも届出が必要なことも知らなかった。。。
開業時は、まだ税理士と関わるのは早いと思っている方も多いですが、実は間違いです。
顧問契約はしなくても、一度税理士のコンサルティングを受けていただきたくお問合せをお待ちしております。

消費税開業・新規設立
シェアする
山川 喜彰をフォローする