減価償却の基本|10万円・20万円・40万円でどう変わる?令和8年4月からの少額資産の特例

会計

固定資産を購入したとき、支払った金額がそのまま全部経費になるとは限りません。

ただし、長く使うものでも、金額によってはその年の経費にできるもの があります。

たとえば、

  • 9万円のカメラ
  • 19万円のイス
  • 26万円のパソコン
  • 600万円の車

では、同じように長く使うものであっても、税務上の扱いは同じではありません。

今回は、減価償却資産のうち、10万円・20万円・40万円 を目安にどう扱いが変わるのかを整理します。

2026年(令和8年)4月1日以後に取得した資産から、中小企業者等が一度に経費にできる特例の金額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。この記事は改正後の内容に合わせて更新しています(令和8年3月31日以前に取得したものは、これまでどおり30万円未満で判定します)。

まず、減価償却そのものの基本や、定額法・定率法の違いから確認したい方は、こちらもあわせてご覧ください。
→ 減価償却とは?定額法・定率法の違いと実務での考え方


そもそも固定資産とは?

固定資産とは、販売するためではなく、自分の事業で長期間使う資産 のことです。

たとえば、

  • 車
  • パソコン
  • 机やイス
  • 建物

などです。

このうち、時間の経過などで価値が下がっていくものを「減価償却資産」といいます。
一方で、土地のように減価しないものは減価償却資産にはなりません。減価償却資産の基本的な考え方は、国税庁の所得税タックスアンサーでも整理されています。


金額によって扱いが変わる

長く使うものでも、税務上は金額によって扱いが変わります。

ざっくり整理すると、次のようになります。

  • 10万円未満
    → その年の経費にしやすい
  • 10万円以上20万円未満
    → 一括償却資産として3年で処理できる
  • 10万円以上40万円未満
    → 中小企業者等の特例で、その年の経費にできる(令和8年4月1日以後の取得。それ以前の取得は30万円未満)
  • 40万円以上
    → 原則として固定資産に計上し、通常の減価償却

ここを順番に見ていきます。


10万円未満のもの

取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年にそのまま経費にしやすい扱いです。

たとえば、9万円のカメラなら、通常はその年の経費として処理することが多いです。

法人税では、取得価額が10万円未満の減価償却資産について、事業に使った事業年度に損金経理していれば損金に算入できます。所得税でも、10万円未満の減価償却資産はその年分の必要経費になります。

実務では、少額のものまで固定資産台帳に載せると管理が大変になるので、この金額帯はそのまま費用処理することが多いです。


10万円以上20万円未満のもの(一括償却資産)

10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産 として3年間で均等に費用にする方法があります。

たとえば、19万円のイスなら、一括償却資産として3年間で3分の1ずつ費用にしていく形が考えられます。

国税庁でも、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括して3年間で必要経費や損金に算入できると整理されています。

ここで実務上わりと大事なのが、一括償却資産は償却資産税の課税対象にならない という点です。
一括償却資産にしたほうが管理しやすいケースもあります。償却資産税の扱いでも、一括償却資産は対象外として整理されるのが一般的です。


10万円以上40万円未満のもの(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)

10万円以上40万円未満のものは、青色申告をしている中小企業者等(個人事業主を含む) であれば、使い始めた年に全額を経費にできる特例があります。年間の合計は300万円までです。

たとえば、35万円のパソコンを令和8年4月以後に買った場合は、要件を満たせば使い始めた年に全額を経費にできます。

この金額基準は、令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満に引き上げられました(それ以前に取得したものは30万円未満)。対象となる規模も、常時使用する従業員数が400人以下(改正前は500人以下)に見直されています。国税庁の案内でも、合計300万円まで損金・必要経費に算入できると整理されています。

10万円未満や40万円未満の判定は、税込で見るか税抜で見るかでも考え方が変わることがあります。
→ 税込経理と税抜経理の違いは?個人事業主・中小企業が迷いやすいポイントを整理

例

26万円のパソコンを11台買った場合
→ 合計286万円なので、この特例の範囲内です。

12台目まで買って合計312万円になると、
→ 300万円を超える部分はこの特例の対象外になります。国税庁の別表記載要領でも、個々の積み上げで300万円までが対象とされています。

ここで注意したいこと

  • この特例は、令和11年3月31日までに取得して事業に使ったものが対象です(令和8年度の税制改正で延長されました)
  • 令和4年4月1日以後は、貸付け用資産については対象外になる場合があります
  • 20万円未満のものは、一括償却資産とこの特例のどちらかを選ぶことになります

この特例で全額を経費にした資産は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になります。10万円未満で経費にしたものや、一括償却資産とは扱いが違います。


40万円以上のもの

40万円以上のもの(令和8年3月31日以前に取得したものは30万円以上)は、原則として固定資産に計上して、通常の減価償却を行います。

たとえば、600万円の車は、そのまま全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて数年に分けて費用にしていきます。

このあたりは前回の記事で触れた、定額法・定率法の話につながります。
減価償却の基本的な仕組みは国税庁でも案内されています。


税込で判定する?税抜で判定する?

実務で迷いやすいのがここです。

10万円未満か、40万円未満かを判断するとき、税込で見るか税抜で見るかは、消費税の経理処理によって変わります。

国税庁でも、少額の減価償却資産に当たるかどうかの判定は、その法人が採用している消費税の経理処理方式によると整理しています。たとえば、税込107,800円(税抜98,000円)の資産は、税抜経理なら10万円未満として扱えるとされています。

一般的には、税抜経理のほうが本体価格で判定しやすく、40万円未満の特例などでは有利に見えることがあります。


実務でどう考えるか

ここはかなり大事です。

金額基準に当てはまるからといって、いつも同じ処理がベストとは限りません。

たとえば、

  • 10万円以上20万円未満なら一括償却資産にするか
  • 10万円以上40万円未満なら特例を使うか
  • その年の利益や資金繰りをどう見るか
  • 償却資産税への影響をどう考えるか

によって、選び方は変わります。

「すぐ経費にできるなら何でもそれが得」と決めつけず、
利益、資金繰り、管理のしやすさ を合わせて見るのがおすすめです。

実務では、固定資産にするか、そのまま経費にするかで迷う場面も少なくありません。
→ 経費になる?ならない?迷ったときに持っておきたい判断基準


まとめ

減価償却資産は、金額によって扱いが変わります。

  • 10万円未満
    → その年の経費にしやすい
  • 10万円以上20万円未満
    → 一括償却資産として3年間で処理できる
  • 10万円以上40万円未満
    → 中小企業者等の特例でその年の経費にできる(令和8年4月1日以後の取得。特例で経費にしたものは償却資産の申告の対象)
  • 40万円以上
    → 原則として通常の減価償却

実務では、
「これは固定資産にすべきか」
「そのまま経費でよいか」
「どの制度を選ぶか」
で迷うことが多いテーマです。

制度だけでなく、利益や管理のしやすさも踏まえて判断していくのが大切です。

資産購入を節税とあわせて考える場面では、中古資産の減価償却の考え方も押さえておくと整理しやすいです。
→ 中古資産で節税できる?減価償却の仕組みと注意点をやさしく解説

車、パソコン、机やイスなどを購入したときは、
「そのまま経費でいいのか」
「固定資産にするのか」
「どの制度を使うのか」
で迷いやすいです。

当事務所では、個人事業主・小さな会社の方を中心に、
減価償却の考え方、固定資産の整理、経理の進め方についてご相談いただけます。

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