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減価償却の基本|10万円・20万円・30万円でどう変わる?金額ごとの違いを解説

会計

固定資産を購入したとき、支払った金額がそのまま全部経費になるとは限りません。

ただし、長く使うものでも、金額によってはその年の経費にできるもの があります。

たとえば、

  • 9万円のカメラ
  • 19万円のイス
  • 26万円のパソコン
  • 600万円の車

では、同じように長く使うものであっても、税務上の扱いは同じではありません。

今回は、減価償却資産のうち、10万円・20万円・30万円 を目安にどう扱いが変わるのかを整理します。


そもそも固定資産とは?

固定資産とは、販売するためではなく、自分の事業で長期間使う資産 のことです。

たとえば、

  • パソコン
  • 机やイス
  • 建物

などです。

このうち、時間の経過などで価値が下がっていくものを「減価償却資産」といいます。
一方で、土地のように減価しないものは減価償却資産にはなりません。減価償却資産の基本的な考え方は、国税庁の所得税タックスアンサーでも整理されています。


金額によって扱いが変わる

長く使うものでも、税務上は金額によって扱いが変わります。

ざっくり整理すると、次のようになります。

  • 10万円未満
    → その年の経費にしやすい
  • 10万円以上20万円未満
    → 一括償却資産として3年で処理できる
  • 10万円以上30万円未満
    → 一定の要件を満たせば、その年の経費にできる特例あり
  • 30万円以上
    → 原則として固定資産に計上し、通常の減価償却

ここを順番に見ていきます。


10万円未満のもの

取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年にそのまま経費にしやすい扱いです。

たとえば、9万円のカメラなら、通常はその年の経費として処理することが多いです。

法人税では、取得価額が10万円未満の減価償却資産について、事業に使った事業年度に損金経理していれば損金に算入できます。所得税でも、10万円未満の減価償却資産はその年分の必要経費になります。

実務では、少額のものまで固定資産台帳に載せると管理が大変になるので、この金額帯はそのまま費用処理することが多いです。


10万円以上20万円未満のもの(一括償却資産)

10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産 として3年間で均等に費用にする方法があります。

たとえば、19万円のイスなら、一括償却資産として3年間で3分の1ずつ費用にしていく形が考えられます。

国税庁でも、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括して3年間で必要経費や損金に算入できると整理されています。

ここで実務上わりと大事なのが、一括償却資産は償却資産税の課税対象にならない という点です。
一括償却資産にしたほうが管理しやすいケースもあります。償却資産税の扱いでも、一括償却資産は対象外として整理されるのが一般的です。


10万円以上30万円未満のもの(少額減価償却資産の特例)

10万円以上30万円未満のものについては、一定の青色申告者 であれば、その年の経費にできる特例があります。

たとえば、26万円のパソコンなら、要件を満たせば購入して使い始めた年に全額を経費にできる場合があります。

この特例は、青色申告をしている個人事業主や一定の中小企業者等が対象で、年間合計300万円までという上限があります。国税庁でも、取得価額30万円未満の減価償却資産について、合計300万円まで損金・必要経費に算入できると整理しています。

26万円のパソコンを11台買った場合
→ 合計286万円なので、この特例の範囲内です。

12台目まで買って合計312万円になると、
→ 300万円を超える部分はこの特例の対象外になります。国税庁の別表記載要領でも、個々の積み上げで300万円までが対象とされています。

ここで注意したいこと

  • この特例には適用期限があります
  • 令和4年4月1日以後は、貸付け用資産については対象外になる場合があります
  • 20万円未満のものは、一括償却資産とこの特例のどちらかを選ぶことになります

30万円未満の特例は、令和8年3月31日まで延長されています。


30万円以上のもの

30万円以上のものは、原則として固定資産に計上して、通常の減価償却を行います。

たとえば、600万円の車は、そのまま全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて数年に分けて費用にしていきます。

このあたりは前回の記事で触れた、定額法・定率法の話につながります。
減価償却の基本的な仕組みは国税庁でも案内されています。


税込で判定する?税抜で判定する?

実務で迷いやすいのがここです。

10万円未満か、30万円未満かを判断するとき、税込で見るか税抜で見るかは、消費税の経理処理によって変わります。

国税庁でも、少額の減価償却資産に当たるかどうかの判定は、その法人が採用している消費税の経理処理方式によると整理しています。

一般的には、税抜経理のほうが本体価格で判定しやすく、30万円未満の特例などでは有利に見えることがあります。


実務でどう考えるか

ここはかなり大事です。

金額基準に当てはまるからといって、いつも同じ処理がベストとは限りません。

たとえば、

  • 10万円以上20万円未満なら一括償却資産にするか
  • 10万円以上30万円未満なら特例を使うか
  • その年の利益や資金繰りをどう見るか
  • 償却資産税への影響をどう考えるか

によって、選び方は変わります。

「すぐ経費にできるなら何でもそれが得」と決めつけず、
利益、資金繰り、管理のしやすさ を合わせて見るのがおすすめです。


まとめ

減価償却資産は、金額によって扱いが変わります。

  • 10万円未満
    → その年の経費にしやすい
  • 10万円以上20万円未満
    → 一括償却資産として3年間で処理できる
  • 10万円以上30万円未満
    → 一定の要件を満たせば特例でその年の経費にできる
  • 30万円以上
    → 原則として通常の減価償却

実務では、
「これは固定資産にすべきか」
「そのまま経費でよいか」
「どの制度を選ぶか」
で迷うことが多いテーマです。

制度だけでなく、利益や管理のしやすさも踏まえて判断していくのが大切です。

車、パソコン、机やイスなどを購入したときは、
「そのまま経費でいいのか」
「固定資産にするのか」
「どの制度を使うのか」
で迷いやすいです。

当事務所では、個人事業主・小さな会社の方を中心に、
減価償却の考え方、固定資産の整理、経理の進め方についてご相談いただけます。

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