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事前確定届出給与とは?役員ボーナスを出すときの基本と注意点

法人税

こんにちは。
港区で、個人事業主・中小企業のご相談を中心に対応している税理士の山川です。

役員報酬は、原則として毎月同じ金額で支払う「定期同額給与」が基本です。

ただ、

「役員にもボーナスを出したい」

という場面もあると思います。

そのときに使うのが、
事前確定届出給与 です。


事前確定届出給与は「役員ボーナスのルール」

簡単にいうと、

  • 支給日
  • 支給金額

をあらかじめ決めて税務署へ届け出ておけば、
役員へのボーナスも損金として認められる、という仕組みです。


ただし、かなりルールが厳しい

ここが一番大事です。

事前確定届出給与は、

👉 1日でもズレたらNG
👉 1円でも違ったらNG
👉 全額が損金にならない

というルールです。

定期同額給与のように「差額だけダメ」ではなく、

👉 全部ダメになります

ここが使いにくいと言われる理由です。


必要な流れは3つ

やることはシンプルですが厳格です。

① 株主総会で決定
② 期限までに届出
③ その通りに支給


① 事前に決める(株主総会)

役員ボーナスは、

  • 支給日
  • 支給額

を株主総会で決めて、議事録を残します。

👉 ここで「事前確定」


② 届出期限までに提出

提出書類👇

  • 事前確定届出給与に関する届出書
  • 付表

提出期限👇

👉 次のいずれか早い日

  • 株主総会から1か月以内
  • 事業年度開始から4か月以内

※設立初年度は「設立から2か月以内」

👉 ここはかなり重要ポイント


③ 決めた通りに支給

ここでズレるとアウトです。

  • 日付ズレ → NG
  • 金額ズレ → NG

👉 全額損金不算入


実務での使い方

使い方として多いのは👇

👉 決算月にボーナス設定

  • 利益が出た → 支給
  • 利益が出ない → 支給しない(0円)

こうすることで、

👉 利益コントロールの余地ができる


ただし注意点

ここは重要👇

  • 社会保険料が増える
  • 所得税もかかる
  • 資金繰りに影響
  • そもそもズレたら全損

👉 「節税になる」とは言い切れない


よくある誤解

❌ 利益が出たから後出しでボーナス
→ NG

❌ ちょっとズレても大丈夫
→ NG

❌ とりあえず出して後で調整
→ NG


まとめ

事前確定届出給与は、

👉 役員ボーナスを出すための仕組み

ですが、

👉 かなりルールが厳しい制度

です。

  • 事前に決める
  • 期限内に届け出る
  • その通りに支給する

この3つが守られて初めて使えます。

役員報酬は、

  • 毎月の給与(定期同額給与)
  • ボーナス(事前確定届出給与)

のバランスも重要です。

当事務所では、

  • 役員報酬の設計
  • ボーナスの出し方
  • 資金繰りとのバランス

まで含めてご相談いただけます。