こんにちは。
港区で、個人事業主・中小企業のご相談を中心に対応している税理士の山川です。
役員報酬は、原則として毎月同じ金額で支払う「定期同額給与」が基本です。
ただ、
「役員にもボーナスを出したい」
という場面もあると思います。
そのときに使うのが、
事前確定届出給与 です。
事前確定届出給与は「役員ボーナスのルール」
簡単にいうと、
- 支給日
- 支給金額
をあらかじめ決めて税務署へ届け出ておけば、
役員へのボーナスも損金として認められる、という仕組みです。
ただし、かなりルールが厳しい
ここが一番大事です。
事前確定届出給与は、
👉 1日でもズレたらNG
👉 1円でも違ったらNG
👉 全額が損金にならない
というルールです。
定期同額給与のように「差額だけダメ」ではなく、
👉 全部ダメになります
ここが使いにくいと言われる理由です。
必要な流れは3つ
やることはシンプルですが厳格です。
① 株主総会で決定
② 期限までに届出
③ その通りに支給
① 事前に決める(株主総会)
役員ボーナスは、
- 支給日
- 支給額
を株主総会で決めて、議事録を残します。
👉 ここで「事前確定」
② 届出期限までに提出
提出書類👇
- 事前確定届出給与に関する届出書
- 付表
提出期限👇
👉 次のいずれか早い日
- 株主総会から1か月以内
- 事業年度開始から4か月以内
※設立初年度は「設立から2か月以内」
👉 ここはかなり重要ポイント
③ 決めた通りに支給
ここでズレるとアウトです。
- 日付ズレ → NG
- 金額ズレ → NG
👉 全額損金不算入
実務での使い方
使い方として多いのは👇
👉 決算月にボーナス設定
- 利益が出た → 支給
- 利益が出ない → 支給しない(0円)
こうすることで、
👉 利益コントロールの余地ができる
ただし注意点
ここは重要👇
- 社会保険料が増える
- 所得税もかかる
- 資金繰りに影響
- そもそもズレたら全損
👉 「節税になる」とは言い切れない
よくある誤解
❌ 利益が出たから後出しでボーナス
→ NG
❌ ちょっとズレても大丈夫
→ NG
❌ とりあえず出して後で調整
→ NG
まとめ
事前確定届出給与は、
👉 役員ボーナスを出すための仕組み
ですが、
👉 かなりルールが厳しい制度
です。
- 事前に決める
- 期限内に届け出る
- その通りに支給する
この3つが守られて初めて使えます。
役員報酬は、
- 毎月の給与(定期同額給与)
- ボーナス(事前確定届出給与)
のバランスも重要です。
当事務所では、
- 役員報酬の設計
- ボーナスの出し方
- 資金繰りとのバランス
まで含めてご相談いただけます。
- 個別に整理したい方
👉 税務相談・コンサルティング相談 - 設立後の初期設計をしたい方
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