事前確定届出給与とは?届出期限と役員賞与を損金にするための注意点

法人税

事前確定届出給与とは、役員賞与を損金算入するために、事前に支給額や支給日を決めて税務署へ届け出る制度です。

役員に賞与を支給する場合、従業員賞与とは違い、税務上かなり厳しいルールがあります。

届出期限に間に合っているか、届け出た金額・日にちどおりに支給しているかによって、損金算入できるかどうかが変わるため注意が必要です。

この記事では、事前確定届出給与の基本、届出期限、必要書類、実務で起こりやすい失敗をわかりやすく整理します。

役員報酬は、原則として毎月同じ金額で支払う定期同額給与が基本です。役員賞与を検討する場合も、まずは毎月の役員報酬とのバランスを見ながら考えることが大切です。

役員報酬全体の基本ルールを先に確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。
役員報酬(社長の給与)のルールを確認しよう!

毎月の役員報酬である定期同額給与の変更タイミングについては、こちらの記事で整理しています。
定期同額給与の変更のタイミングはいつ?

事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入するための制度

事前確定届出給与は、役員に対してあらかじめ決めた時期・金額で支給する給与について、一定の要件を満たした場合に損金算入が認められる制度です。

簡単にいうと、役員賞与を会社の経費として扱うためには、事前に「いつ・いくら支給するか」を決めて、税務署へ届け出る必要があります。

役員に対する給与は、従業員の給与や賞与と同じ感覚では処理できません。

会社の利益が出たから後から役員賞与を出す、という形にしてしまうと、税務上は損金算入が認められない可能性があります。

そのため、役員賞与を検討する場合は、事業年度の早い段階で、支給額・支給日・届出期限を確認しておくことが大切です。

事前確定届出給与は3つの要件をすべて満たす必要があります

事前確定届出給与で特に重要なのは、次の3つです。

  • 事前に支給内容を決めていること
  • 届出期限までに税務署へ提出していること
  • 届け出た内容どおりに支給していること

このうちどれかがズレてしまうと、原則として損金算入が認められない可能性があります。

特に実務では、「届出は出したけれど、支給日がズレた」「資金繰りの都合で金額を変えた」「そもそも届出期限を過ぎていた」といったケースに注意が必要です。

事前確定届出給与は、制度名のとおり「事前に確定している」ことが前提になります。

後から柔軟に変更できるものではないため、導入するかどうかは慎重に判断しましょう。

事前確定届出給与の基本的な流れ

事前確定届出給与を使う場合の基本的な流れは、次のとおりです。

① 株主総会などで事前に決める

まず、株主総会などで、役員に対していつ・いくら支給するかを決めます。

このとき、支給する役員、支給日、支給金額などを明確にしておくことが大切です。

議事録などにも、後から確認できる形で内容を残しておきましょう。

② 届出期限までに税務署へ提出する

次に、事前確定届出給与に関する届出書を、届出期限までに税務署へ提出します。

届出期限を過ぎてしまうと、原則としてその事前確定届出給与は損金算入が認められない可能性があります。

「決めたから大丈夫」ではなく、税務署への届出まで完了しているかを確認することが重要です。

③ 届け出た内容どおりに支給する

最後に、届け出た支給日・支給額どおりに役員賞与を支給します。

支給日や金額が届出内容と異なる場合、原則として損金算入が認められない可能性があります。

事前確定届出給与では、「だいたい同じ」ではなく、届出内容との一致が重要になります。

事前確定届出給与の届出期限

事前確定届出給与で特に注意したいのが、届出期限です。

一般的には、株主総会などで支給を決議した日から一定期間内、または事業年度開始から一定期間内のいずれか早い日までに提出する必要があります。

具体的には、原則として、次のいずれか早い日が届出期限になります。

  • 株主総会などで決議した日から1か月を経過する日
  • 会計期間開始の日から4か月を経過する日

ただし、新しく設立した法人などでは、別の期限になることがあります。

たとえば、新設法人の場合は、設立日から一定期間内に届出が必要になるケースがあります。

実際の期限は、会社の設立時期、事業年度、株主総会の開催日などによって変わることがあるため、必ず個別に確認しましょう。

届出期限は、事前確定届出給与の中でも特にミスが起こりやすい部分です。

役員賞与を検討している場合は、支給するかどうかを決める前に、まず届出期限を確認しておくことをおすすめします。

法人設立時に役員報酬をいくらにするか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。
法人設立時の役員報酬はいくらにする?決め方の考え方を税理士が解説

事前確定届出給与の必要書類

事前確定届出給与を届け出る際には、税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出します。

届出書には、支給対象となる役員、支給時期、支給金額などを記載します。

また、株主総会議事録など、支給内容を事前に決めたことが分かる資料も会社内で保管しておくことが大切です。

実務上は、次のような資料を確認しておくと整理しやすくなります。

  • 事前確定届出給与に関する届出書
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録がある場合はその議事録
  • 役員ごとの支給額・支給日が分かる資料
  • 実際の支給時に確認する給与明細や振込記録

提出書類や添付資料の扱いは、会社の状況によって異なることがあります。

法人設立直後や役員報酬を見直すタイミングでは、届出書だけでなく、議事録や支給記録まで含めて整理しておくと安心です。

e-Taxで提出することもできます

事前確定届出給与の届出は、書面だけでなく、e-Taxで行うこともできます。

e-Taxを使う場合でも、届出期限や支給内容の一致が重要であることは変わりません。

「電子申告で提出したから安心」というわけではなく、届出内容と実際の支給内容が一致しているかを確認しておく必要があります。

また、提出後に控えや受付結果を確認できるようにしておくことも大切です。

後から確認が必要になったときに、いつ、どの内容で提出したのかが分かるようにしておきましょう。

実務での使い方

事前確定届出給与は、毎月の役員報酬とは別に、役員賞与を支給したい場合に検討されることがあります。

たとえば、決算の見通しや資金繰りを見ながら、一定時期に役員へ賞与を支給したい場合などです。

ただし、事前確定届出給与は、利益が出たあとに自由に決められるものではありません。

あらかじめ支給額や支給時期を決めて届け出る必要があるため、事業計画や資金繰りとセットで考えることが大切です。

また、役員賞与を出すことだけを考えるのではなく、毎月の役員報酬とのバランスも確認しておきたいところです。

毎月の役員報酬をいくらにするか、会社にどのくらい資金を残すか、税金や社会保険料の負担をどう見るかによって、適切な設計は変わります。

役員報酬や賞与は、単発の届出だけでなく、毎月の数字や資金繰りとあわせて考えることが大切です。
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よくある失敗:期限ズレ・支給額の相違

事前確定届出給与でよくある失敗は、届出期限や支給内容のズレです。

たとえば、次のようなケースには注意が必要です。

  • 届出期限を過ぎてから提出してしまった
  • 届け出た支給日と実際の支給日がズレた
  • 届け出た金額と実際の支給額が違っていた
  • 資金繰りの都合で支給をやめた
  • 届出は出したが、議事録や支給記録が整理されていない

事前確定届出給与は、原則として、届け出た内容どおりに支給することが前提です。

そのため、1円でも金額がズレた場合や、支給日がズレた場合には、損金算入が認められない可能性があります。

また、資金繰りの都合で支給をやめた場合にも、税務上の影響を確認する必要があります。

届出を出す前に、本当にその金額・日付で支給できるかを確認しておきましょう。

届出期限や支給額の設定に不安がある場合は、支給前に個別に確認しておくことをおすすめします。
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提出後に変更したい場合も注意が必要

事前確定届出給与は、提出後に自由に変更できるものではありません。

事業の状況が変わったからといって、支給額や支給日を簡単に変更できるわけではない点に注意が必要です。

変更が認められるかどうかは、変更の理由や状況によって判断が必要になることがあります。

そのため、提出後に金額や支給日を変えたい事情が出てきた場合は、実際に支給する前に確認しておくことをおすすめします。

特に、業績の変動や資金繰りの都合だけで安易に変更すると、税務上の取り扱いに影響する可能性があります。

よくある誤解

事前確定届出給与については、次のような誤解がよくあります。

  • 届出を出せば、後から金額を自由に変えられる
  • 少し金額が違っても大きな問題にはならない
  • 支給日が多少ズレても問題ない
  • 利益が出たあとで役員賞与を決めればよい
  • 従業員賞与と同じように考えてよい

これらは、いずれも注意が必要な考え方です。

事前確定届出給与は、事前に決めた内容を、期限までに届け出て、そのとおりに支給することが前提です。

役員賞与を検討する場合は、支給するかどうかだけでなく、届出期限、支給額、支給日、資金繰りまで含めて考えるようにしましょう。

まとめ

事前確定届出給与は、役員賞与を損金算入するために、事前に支給額や支給日を決めて税務署へ届け出る制度です。

原則として、届出期限までに提出し、届け出た内容どおりに支給することが重要になります。

届出期限、支給額、支給日がズレると、損金算入が認められない可能性があるため、慎重に進める必要があります。

また、役員賞与を検討するときは、毎月の役員報酬、会社の資金繰り、税金、社会保険料、会社に残すお金まで含めて考えることが大切です。

山川喜彰税理士事務所では、法人のお客様向けに、役員報酬の設計、税務顧問、クラウド会計を含めた経理体制の整理まで対応しています。

役員賞与・事前確定届出給与の進め方に迷ったら

事前確定届出給与は、届出期限・支給日・支給額・株主総会議事録・実際の支給内容がズレると、税務上の扱いに影響しやすい制度です。
役員賞与を出す場合は、支給するかどうかだけでなく、スケジュールと書類の流れを事前に整理しておくと安心です。
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