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車やバイクを売ったら税金はかかる?個人で使っていた場合の考え方

所得税

車やバイクを売ったときに、

「これって税金かかるの?」

と気になる方は多いです。

結論からいうと、

👉 普段の生活で使っていた車やバイクなら、基本的には税金はかかりません。

ただし、使い方や状況によっては扱いが変わることもあります。

この記事では、個人で使っていた場合の考え方を中心に整理します。


基本は「生活で使っていたもの」は非課税

通勤や買い物など、日常生活で使っている車やバイクは、

👉 生活に必要なもの(生活用動産)

として扱われます。

この場合、

  • 利益が出ても → 税金なし
  • 損が出ても → 何もできない

という扱いになります。

つまり、

👉 確定申告も不要(何もしない)

です。


例外:趣味・レジャー専用は課税されることがある

一方で、

  • サーキット専用
  • コレクション用
  • ほぼ趣味だけで使っている

といった場合は、

👉 生活に必要とはいえない資産

として扱われることがあります。

この場合は、

👉 譲渡所得として課税対象になる可能性あり

です。


利益が出ても50万円までは実質かからないケースが多い

仮に課税対象になる場合でも、

👉 特別控除50万円

があります。

つまり、

  • 利益が50万円以下 → 税金なし
  • 50万円超 → 超えた部分が課税

という形になります。


損した場合は他の所得とは相殺できない

車やバイクを売って損が出た場合、

👉 給与や事業の利益と相殺はできません

ここは意外と誤解が多いポイントです。


個人事業主はここが少しややこしい

ここからが実務でよくあるパターンです👇

👉 仕事でもプライベートでも使っている

いわゆる“兼用”です。

この場合、

  • 完全プライベート扱いなのか
  • 事業資産として扱うのか

で処理が変わります。


インボイス制度後は「事業割合」にも注意

インボイス制度が始まってからは、ここも少し重要です。

事業でも使っていた車やバイクを売却する場合、

👉 事業で使っていた割合(事業割合)

をもとに、

  • 事業部分
  • プライベート部分

を分けて考える必要が出てきます。

さらに、

👉 買取業者がインボイス対応している場合

  • 自分がインボイス登録しているか
  • 事業部分の扱い

によって、処理ややり取りが変わることがあります。

※この記事では基本的な考え方に絞っているため、詳細な処理は省略しています


まとめ

車やバイクを売ったときの税金は、

  • 普段使い → 基本非課税
  • 趣味用 → 課税の可能性あり
  • 事業兼用 → 要注意

という整理になります。

特に個人事業主の場合は、

👉 「どこまで事業として使っているか」

で扱いが変わることがあります。

車やバイクの売却は、

  • プライベートなのか
  • 事業用なのか
  • 兼用なのか

で処理が変わります。

クラウド会計を使っている場合でも、
この判断は自動では整理されないことが多いです。

当事務所では、こうした個別ケースの整理や判断についてもご相談いただけます。