車やバイクを売ったときに、
「これって税金かかるの?」
と気になる方は多いです。
結論からいうと、
👉 普段の生活で使っていた車やバイクなら、基本的には税金はかかりません。
ただし、使い方や状況によっては扱いが変わることもあります。
この記事では、個人で使っていた場合の考え方を中心に整理します。
基本は「生活で使っていたもの」は非課税
通勤や買い物など、日常生活で使っている車やバイクは、
👉 生活に必要なもの(生活用動産)
として扱われます。
この場合、
- 利益が出ても → 税金なし
- 損が出ても → 何もできない
という扱いになります。
つまり、
👉 確定申告も不要(何もしない)
です。
例外:趣味・レジャー専用は課税されることがある
一方で、
- サーキット専用
- コレクション用
- ほぼ趣味だけで使っている
といった場合は、
👉 生活に必要とはいえない資産
として扱われることがあります。
この場合は、
👉 譲渡所得として課税対象になる可能性あり
です。
利益が出ても50万円までは実質かからないケースが多い
仮に課税対象になる場合でも、
👉 特別控除50万円
があります。
つまり、
- 利益が50万円以下 → 税金なし
- 50万円超 → 超えた部分が課税
という形になります。
損した場合は他の所得とは相殺できない
車やバイクを売って損が出た場合、
👉 給与や事業の利益と相殺はできません
ここは意外と誤解が多いポイントです。
個人事業主はここが少しややこしい
ここからが実務でよくあるパターンです👇
👉 仕事でもプライベートでも使っている
いわゆる“兼用”です。
この場合、
- 完全プライベート扱いなのか
- 事業資産として扱うのか
で処理が変わります。
インボイス制度後は「事業割合」にも注意
インボイス制度が始まってからは、ここも少し重要です。
事業でも使っていた車やバイクを売却する場合、
👉 事業で使っていた割合(事業割合)
をもとに、
- 事業部分
- プライベート部分
を分けて考える必要が出てきます。
さらに、
👉 買取業者がインボイス対応している場合
- 自分がインボイス登録しているか
- 事業部分の扱い
によって、処理ややり取りが変わることがあります。
※この記事では基本的な考え方に絞っているため、詳細な処理は省略しています
まとめ
車やバイクを売ったときの税金は、
- 普段使い → 基本非課税
- 趣味用 → 課税の可能性あり
- 事業兼用 → 要注意
という整理になります。
特に個人事業主の場合は、
👉 「どこまで事業として使っているか」
で扱いが変わることがあります。
車やバイクの売却は、
- プライベートなのか
- 事業用なのか
- 兼用なのか
で処理が変わります。
クラウド会計を使っている場合でも、
この判断は自動では整理されないことが多いです。
当事務所では、こうした個別ケースの整理や判断についてもご相談いただけます。


