バイクや車を売ったときに、「これって税金はかかるの?」「確定申告は必要なの?」と気になる方は多いです。
結論からいうと、普段の生活で使っていたバイクや車を売った場合は、原則として税金はかかりません。
ただし、趣味・レジャー専用のものや、個人事業主が事業用と兼用していたバイク・車を売る場合は、扱いが変わることがあります。
この記事では、バイクや車を売ったときの税金の基本と、個人事業主が注意したいポイントをわかりやすく整理します。
車やバイクの売却は、個人の生活用資産なのか、事業で使っていた資産なのかで考え方が変わります。個人事業主の方は、あわせて当事務所の個人向けサービスもご確認ください。
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基本は「生活で使っていたもの」は非課税
通勤や買い物など、日常生活で使っているバイクや車は、生活に必要なものとして扱われます。
このような生活用の資産を売った場合、原則として税金はかかりません。
つまり、普段の生活で使っていたバイクや車を売っただけであれば、利益が出ても課税されず、確定申告も不要になるケースが多いです。
一方で、損が出た場合も、その損を給与所得や事業所得などと相殺することはできません。
生活で使っていたバイクや車については、売って利益が出ても税金はかからない代わりに、損をしても税金計算上は特に反映されない、というイメージです。
例外:趣味・レジャー専用のバイク・車は課税されることがある
一方で、すべてのバイクや車が必ず非課税になるわけではありません。
たとえば、次のようなものは、生活に通常必要な資産とはいえないものとして扱われることがあります。
- サーキット専用のバイクや車
- コレクション目的で保有しているもの
- ほぼ趣味やレジャーのためだけに使っているもの
このような場合には、売却によって利益が出ると、譲渡所得として課税対象になる可能性があります。
ただし、実際に税金がかかるかどうかは、使い方や売却益の金額によって変わります。通常の通勤や買い物などで使っていたバイク・車であれば、基本的には生活用の資産として考えることになります。
個人事業の税務では、車やバイクに限らず、事業に関係するかどうか、私用分が混ざっていないかを分けて考えることが大切です。
経費になる?ならない?迷ったときに持っておきたい判断基準
利益が出ても50万円までは実質かからないケースが多い
仮に課税対象になる場合でも、譲渡所得には特別控除があります。
譲渡所得では、一定の場合に50万円の特別控除を使うことができます。
そのため、売却益が50万円以下であれば、結果として税金がかからないケースも多いです。
たとえば、購入金額や売却までの状況を考慮したうえで利益が50万円以下におさまる場合には、課税される金額が出ないことがあります。
ただし、購入時の金額、売却金額、使用状況、事業で使っていたかどうかによって整理のしかたが変わることがあります。
「利益が出たように見えるから必ず税金がかかる」と決めつけるのではなく、まずは生活用なのか、趣味・レジャー用なのか、事業用なのかを分けて考えることが大切です。
損した場合は他の所得とは相殺できない
バイクや車を売って損が出た場合でも、その損を給与や事業の利益と相殺することはできません。
ここは意外と誤解が多いポイントです。
生活で使っていたバイクや車を売って損をしても、税金計算上、その損をほかの所得から差し引くことはできません。
つまり、生活用のバイクや車は、利益が出ても原則として非課税になる一方で、損が出ても税金上は使えない、という扱いになります。
個人事業主がバイクや車を売る場合は計算が変わる
個人事業主がバイクや車を売る場合は、プライベートだけで使っていた場合と少し考え方が変わります。
たとえば、仕事用として使っていたバイクや車、または事業とプライベートで兼用していた車両を売却した場合には、事業に使っていた割合や、帳簿上の残りの価額を確認する必要があります。
会計上は、売却金額と帳簿に残っている金額との差額を見て、利益や損失を整理することがあります。
また、事業用として減価償却していた車両の場合、売却時の処理を間違えると、確定申告や消費税の処理にも影響することがあります。
「個人で使っていたバイクだから税金は関係ない」と思っていても、事業用として経費にしていた場合や、事業割合を設定していた場合は注意が必要です。
個人事業主の方で、バイクや車の売却時の処理に迷う場合は、帳簿や固定資産台帳を確認しながら整理することをおすすめします。
事業で使っていた車やバイクは、購入時に固定資産として処理していたか、減価償却をどうしていたかによっても見方が変わります。
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インボイス制度後は「事業割合」にも注意
インボイス登録をしている個人事業主の場合、事業用として使っていたバイクや車を売却したときに、消費税の処理を確認する必要があるケースがあります。
特に、事業用とプライベート用が混ざっている場合は、どの程度を事業用として扱っていたのか、売却時にどこまで消費税の対象として考えるのかを整理しておくと安心です。
このあたりは、使い方や過去の経理処理によって判断が変わることがあります。
車やバイクを事業で使っていた場合は、購入時の整理だけでなく、どこまでを事業資産として扱ってきたかも見返しておくと判断しやすくなります。
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個人事業主の方で、事業用・事業兼用のバイクや車を売却した場合の処理に不安があるときは、個別に確認することをおすすめします。
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まとめ:個人利用は基本非課税、事業利用がある場合は確認を
バイクや車を売った場合でも、普段の生活で使っていたものであれば、原則として税金はかかりません。
ただし、趣味・レジャー専用で価値の高いものを売った場合や、個人事業主が事業用・事業兼用として使っていたバイクや車を売った場合は、確定申告や消費税の扱いを確認したほうがよいケースがあります。
特に、事業用として経費にしていた車両や、減価償却していた車両を売却した場合は、帳簿上の処理も含めて整理が必要です。
「この売却は申告が必要なのか」「個人利用と事業利用が混ざっていて判断しにくい」と感じる場合は、早めに確認しておくと安心です。
個人事業主の方で、バイクや車の売却時の処理に迷う場合は、帳簿や固定資産台帳、過去の経費処理を確認しながら整理することが大切です。
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