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お寺(宗教法人)と税金の関係は?法人税・所得税・消費税をやさしく解説

所得税

こんにちは。税理士の山川です。

「お寺は税金がかからないから儲かる」
そんなイメージを持たれることがあります。

たしかに、お寺のすべての収入に税金がかかるわけではありません。
ただし、本当に何も課税されないわけではなく、収入の内容によって扱いが変わります。

宗教法人は、法人税では「公益法人等」に区分され、収益事業から生じた所得には法人税がかかります。 一方で、宗教活動そのものに係る部分は同じようには扱いません。

今回は、お寺と税金の関係を

  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税

に分けて、やさしく整理します。


法人税編

お葬式や法事など、宗教活動そのものの収入

お寺といえば、

  • お葬式
  • 法事
  • お盆
  • 供養

などを思い浮かべる方が多いと思います。

こうした宗教活動に伴って、お布施などの収入が入ることがあります。
宗教法人は公益法人等に当たり、法人税は収益事業から生じた所得に対して課税される仕組みなので、宗教活動そのものの収入は、一般の会社の売上と同じ扱いにはなりません。


物販や駐車場、建物の貸付けなどはどうなる?

一方で、お寺でも次のような収入があることがあります。

  • 絵葉書や暦、キーホルダーなどの販売
  • 時間貸し駐車場の運営
  • 土地や建物の貸付け

こうしたものは、一般の事業会社でも行っている事業に近いため、法人税がかかる収益事業に当たることがあります。
国税庁も、公益法人等の収益事業として、物品販売業や駐車場業など法令で列挙された34業種があり、お寺が境内の一部を駐車場として賃貸することは駐車場業の例として挙げています。


「お寺だから非課税」ではなく、「何の収入か」で分かれる

ここが大事です。

お寺だから全部非課税、ではありません。
逆に、一般企業と同じようにすべての収入に法人税がかかるわけでもありません。

ポイントは、
その収入が宗教活動に伴うものか、収益事業に当たるものか
です。

宗教法人が行う物販や駐車場などは、宗教活動とは別に、課税の対象となることがあります。


収益事業は34業種

法人税法では、収益事業として34の事業が列挙されています。
物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、料理・飲食店業などが含まれます。

つまり、

  • 絵葉書やお守りに近い物の販売
  • 駐車場経営
  • 建物賃貸

などは、宗教法人でも収益事業として整理が必要になることがあります。


法人税率はどうなる?

ここは昔の記事から少し直したいポイントです。

現在の国税庁の税率表では、公益法人等についても、収益事業から生じた所得に対し、
年800万円以下の部分は15%(一定の場合は17%)、800万円超の部分は23.2%
という整理になっています。

昔のように一律19%とだけ書くと、今の制度説明としてはズレやすいです。
なので、今は

  • 収益事業に課税される
  • 税率は通常の法人税率表に沿って考える

という書き方のほうが安全です。


所得税編

お坊さん個人には所得税が関係する

お寺に法人税がかからない部分があるとしても、
それで住職やお坊さん個人に税金がまったくかからないわけではありません。

お坊さんが宗教法人から給与を受け取っていれば、その給与には通常どおり所得税が関係します。
宗教法人向けの国税庁パンフレットでも、宗教法人も源泉徴収義務者となること、給与の支払や年末調整、源泉所得税の納付が必要になることが案内されています。


給与を払うなら、源泉徴収や年末調整も必要

宗教法人が住職や職員に給与を払う場合は、

  • 源泉徴収
  • 源泉所得税の納付
  • 年末調整

といった対応が必要です。
これは一般の会社と同じように考えると分かりやすいです。

また、税理士や弁護士などへの一定の報酬についても、通常どおり源泉徴収が必要になる場合があります。宗教法人向けの国税庁資料でも、退職手当や一定の報酬・料金についての源泉徴収に触れています。


消費税編

お布施は消費税がかかる?

ここもよく聞かれるポイントです。

お布施、戒名料、玉串料などについて、国税庁は
葬儀、法要等に伴う収入で、その収受が資産の譲渡等の対価に当たるとはいえないものは不課税
という考え方を示しています。

つまり、お布施は消費税の課税対象になりません。


物販や駐車場収入は消費税の対象になることがある

一方で、

  • 絵葉書や暦などの販売
  • 時間貸し駐車場
  • 事業用建物の貸付け

などは、消費税の課税対象になることがあります。

ここは法人税と同じように「宗教法人だから全部同じ」ではなく、
何の収入かで判断が分かれる
と考えるのが分かりやすいです。

また、居住用の賃貸は消費税では非課税、事業用賃貸などは課税となるのが一般的です。


まとめ:お寺の税務は、実はシンプルではない

お寺や宗教法人には、たしかに一般の会社と違う扱いがあります。

ただし、

  • 宗教活動に伴う収入
  • 物販や駐車場などの収益事業
  • 給与に関する源泉所得税
  • お布施と物販で異なる消費税の扱い

など、実際にはかなり細かく分けて考える必要があります。
宗教法人向けの国税庁パンフレットでも、収益事業の有無、源泉徴収、年末調整などがまとめて案内されており、「お寺だから税金は関係ない」とは言えません。

つまり、
「お寺は税金がかからないから儲かる」
というほど単純ではなく、
実は収入の種類ごとの整理が必要で、会計や税務は複雑
というのが実務に近いところです。

宗教法人の税務は、

  • 宗教活動の収入
  • 物販や駐車場などの収益事業
  • 給与に関する源泉所得税
  • 消費税の判断

など、一般の会社とは少し違う視点で整理が必要です。

当事務所では、宗教法人やその周辺の会計・税務についても、実務に合わせて分かりやすく整理しながらご相談いただけます。

をご覧ください。