会計

【消費税】赤字でもゼロにはならない!キチンと把握しておこう。

消費税について

法人税や所得税は、赤字の場合税金は「ゼロ」になります。

しかし、赤字でも消費税は払わなければなりません。(還付になる場合もあります。)

赤字になっても払わなければならない税金がある、どうやって把握するのか?を確認していきましょう。

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赤字でも消費税の納付が発生する?

消費税の基本的な計算方法を確認しておきましょう。

預かった消費税(売上)-支払った消費税(仕入・経費)=納付する消費税

このような形で計算されます。

例えば、

  • 売上が1,080万円
  • 仕入・人件費が1,540万円

という会社があったとします。

会社の利益は、1,080万円-1,540円=△460万円の赤字ですね。

法人税は、利益がないので「0円」になります。

では消費税はどうでしょうか。

  • 売上1,080万円(うち消費税は、80万円)
  • 仕入540万円(うち消費税は、40万円)
  • 人件費1,000万円(うち消費税は、0円)→給料に消費税はかかりません。

預かった消費税80万円-支払った消費税40万円=納付する消費税40万円となります。

消費税は、課税されるもの、課税されないものが混在しているため、赤字でも納付になることがあります。

逆に支払った消費税が預かった消費税より大きい場合には、還付になります。

消費税が課税されないものの例

  • 給料
  • 租税公課(税金など)
  • 保険料
  • 借入金の利子 など

消費税は、「預り金」

本来消費税を負担し納付するのは、「消費者」です。

モノを消費(購入)する都度、税務署へ納税していたら大変な手間になります。

108円のものを購入し、購入した都度8円を税務署に納付するといったら購入意欲も失せてしまいますね。

その為、モノを売る側(会社)が売上代金と一緒に消費税も同時に預り、一定期間ごと(確定申告や中間申告)にまとめて納付しています。

消費税は、消費者から預かった「預り金」としての性格を持っています。

預かっているだけなので、その分は事業用の資金から本来除いておくべきものです。

常に把握しておきましょう

会計データから読み取ってみる

月次で会計データを分析しているなら、「今消費税を支払うことになったらいくら納付しなければならないか」もキチンと把握しておきましょう。

税抜経理をしているなら、試算表から大まかな納税額は簡単に把握することが出来ます。

仮受消費税-仮払消費税=納付すべき消費税額(概算)

税込経理の場合は、試算表からそのまま税額を読み取ることが出来ません。

確認したい時点までの消費税の申告書を作ってみると、把握することが出来ます。

また、会計ソフトによっては表示を「税込」→「税抜」へ切り替える機能があるものもあります。

「税抜」表示へ切り替えることで、「仮受消費税」、「仮払消費税」が表示されるものもあります。

こういった機能がある場合、上記の計算式で大まかな消費税を把握することが出来ます。

消費税分は別の口座で管理する

出来れば消費税は、毎月コツコツと普段使わない口座へ移動させておき、事業用のお金と分けて管理しておくと納税の際に便利です。

預り分の消費税は、「給料からの源泉徴収のように強制的になかったものと考えておく」と資金繰りを管理しやすくなりますね。

まとめ

預かっている消費税まで手をつけてしまうと納税することが出来なくなっていまいます。

消費税は、法人税や所得税に比べ納付額が高額になりがちです。

  1. 赤字でも納付しなければならない
  2. 消費税は別でプールしておく
  3. 払う消費税を把握する

頭に入れておきましょう。

申告書を作成して初めて「こんなに納付するの!?」とならないようにしましょう。

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よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!