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法人を設立したらどんな税金を払う?法人化後に慌てやすい支払いを整理

法人税

法人を設立すると、個人事業のときとは少し違う形で税金と向き合うことになります。

よくあるのが、

  • 法人税だけを意識していた
  • 決算後にまとめていろいろ来て驚いた
  • 赤字なら何も払わなくていいと思っていた
  • インボイス登録をしたら消費税申告が必要になった

といったケースです。

法人の税金は、1つだけではありません。
しかも、決算後に同じ時期へ重なりやすいものがあります。

法人設立直後は、税金の種類だけでなく、最初に出しておきたい届出書も整理しておくと進めやすいです。
法人を設立したらまず出したい届出書は?設立直後に押さえたい手続きを整理

この記事では、法人を設立したらどんな税金が関係してくるのか、支払い時期とあわせて整理します。


法人化すると、まず意識したいのは「決算後にまとまって来る」ことです

法人を設立すると、決算のあとに次のような税金が関係してきます。

  • 法人税
  • 消費税
  • 法人住民税
  • 法人事業税

これらは、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告と納付が必要になります。たとえば3月決算なら、原則5月末までが目安です。法人税の確定申告は原則2か月以内、消費税も原則2か月以内です。

つまり、
決算が終わったあとにまとめて税金の話が出てくる
というのが法人の特徴です。

「黒字だから法人税だけ準備しておけばいい」と思っていると、あとで資金繰りがきつくなりやすいです。


まずは法人税

法人税は、法人の所得に対してかかる国税です。
ざっくり言えば、その事業年度でどれくらい利益が出たかをもとに計算します。

法人は自分で申告書を作成し、税額を計算して申告・納付します。
確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

法人化したばかりの方は、
「会社の税金は自動で決まる」
ような感覚を持ってしまうことがありますが、実際はそうではありません。

決算を確定させて、そこから申告を進める流れになります。

法人設立直後は、税金だけでなく、役員報酬をどう決めるかでも迷いやすいです。
法人設立時の役員報酬、いくらにすれば良い?決め方の考え方をやさしく解説


消費税は「売上1,000万円超」だけで考えない方が安全です

消費税は、法人でも気をつけたい税金です。

一般に、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで納税義務を意識する方が多いですが、それだけではありません。
インボイス発行事業者として登録を受けている場合は、基準期間売上高が1,000万円以下でも、消費税の申告が必要になります。国税庁も、インボイス発行事業者の登録を受けた方は消費税及び地方消費税の確定申告が必要と案内しています。

消費税の申告・納付も、原則として課税期間終了の日の翌日から2か月以内です。

そのため、

  • 法人成りした
  • 売上はまだそこまで大きくない
  • でもインボイス登録はしている

という場合には、
思ったより早く消費税の対応が必要になる
ことがあります。


法人住民税は「赤字でもゼロとは限らない」税金です

法人住民税は地方税で、都道府県や市区町村に納める税金です。

ここでよくある誤解が、
「赤字なら何も払わなくていい」
というものです。

実際には、法人住民税には均等割があり、所得が出ていない場合でも発生することがあります。東京都主税局でも、法人都民税には均等割があることを案内しています。

この点は、個人事業から法人化した方が意外と見落としやすいところです。

「利益はまだ出ていないのに、なぜ税金があるのか」と感じやすいのですが、法人ではこうした固定的に出やすい税負担もあります。


法人事業税も決算後に考える税金です

法人事業税も地方税で、都道府県に納める税金です。

これも法人税や住民税と同じように、決算後に申告書を作成し、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付します。東京都主税局も、法人事業税・特別法人事業税・法人都民税の申告納付期限を原則2か月以内と案内しています。

会社を始めたばかりだと、法人税だけ見て終わりと思いがちですが、実際にはこのあたりがセットで動きます。


償却資産税は別タイミングで来る税金です

もう1つ意識しておきたいのが償却資産税です。

これは、土地や建物ではなく、事業で使う機械、備品、工具、パソコンなどの償却資産に関係する税金です。

決算後2か月以内の申告とは別に、毎年1月1日時点の償却資産について申告が必要になります。東京23区では、申告期限は原則1月31日です。課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されませんが、まずは申告の要否を確認する必要があります。

つまり、法人の税金は
決算後にまとめて来るものだけではなく、別の時期に発生するものもある
ということです。


3月決算法人なら、ざっくりこんなイメージです

たとえば3月決算法人なら、ざっくり次のような意識が持ちやすいです。

  • 5月ごろ
    法人税、消費税、法人住民税、法人事業税の申告・納付
  • 1月
    償却資産税の申告
  • そのほか
    中間申告や予定納税が関係する場合もある

最初のうちは、税目ごとに覚えるより、
「決算後にまとまって来るもの」と「別に来るもの」
で分けておくと整理しやすいです。


法人化したら、税金の年間スケジュールを作っておくとかなり楽です

税金で慌てやすい原因の多くは、
「何の税金があるか知らない」
ことより、
「いつ来るかを把握していない」
ことです。

特に法人化したばかりの時期は、

  • 役員報酬
  • 社会保険
  • 会計ソフトの設定
  • 請求書や口座の整備

など、税金以外にもやることが多いです。

その中で申告期限や納付時期を見落とすと、延滞税などのペナルティにつながることがあります。国税庁も、期限内に納付しない場合は延滞税がかかると案内しています。

法人化したら、まずは

  • 決算月
  • 申告月
  • 償却資産税の時期
  • 消費税が関係するかどうか
  • インボイス登録の有無

を一覧にしておくのがおすすめです。

あわせて、法人化後は「これは経費にできるのか」で迷う場面も増えます。
経費になる?ならない?迷ったときに持っておきたい判断基準


まとめ

法人を設立すると、主に次のような税金が関係してきます。

  • 法人税
  • 消費税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 償却資産税

このうち、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税は、原則として決算後2か月以内に申告と納付が必要です。消費税は、売上規模だけでなく、インボイス登録の有無でも関係してきます。

また、赤字でも法人住民税の均等割が発生することがあり、償却資産税は別タイミングで意識する必要があります。

法人化したばかりの時期は、税金の種類を覚えること以上に、
いつ・何が来るかを把握しておくこと
が大切です。

法人を設立した直後は、税金以外にも整えることが多く、申告や納付の時期が後回しになりやすいです。
当事務所では、申告書の作成だけでなく、法人化後の税金スケジュールの整理や、クラウド会計を含めた日々の運用づくりにも対応しています。

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