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【個人】バーチャルオフィス・レンタルオフィスで起業した場合の申告先(納税地)はどこ?

所得税

こんにちは。
港区で、個人事業主・中小企業のご相談を中心に対応している税理士の山川です。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用して開業するフリーランスや個人事業主の方が増えています。

このときによくあるのが、

  • 所得税の申告はどこの税務署に出すのか
  • 自宅の住所と事業用の住所が違う場合はどうなるのか
  • バーチャルオフィスを申告先にできるのか

といった疑問です。

結論からいうと、個人の所得税の申告先(納税地)は、基本は住所地です。
ただし、住所地のほかに事業所などがある場合は、その事業所などの所在地を納税地にすることもできます。

今回は、このあたりをやさしく整理します。

開業時は、納税地の考え方だけでなく、開業届や青色申告の前提もあわせて整理しておくと進めやすいです。
個人事業主・フリーランスで開業したらまず出したい届出書は?開業時の手続きを整理


原則

所得税の申告先は、一般的には住所地です。
国税庁のタックスアンサーでも、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になると案内されています。

そのため、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りていても、何もしなければ自動的にその住所が申告先になるわけではありません。

個人事業主の方は、申告先だけでなく、どんな税金がいつ出てきやすいかもあわせて見ておくと整理しやすいです。
個人事業主になったら払う税金は?開業後に慌てやすい支払い時期を整理


住所地以外を申告先とする場合

ただし、住所地のほかに事業所などがある場合は、住所地に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

つまり、

  • 基本は住所地
  • でも、事務所所在地を納税地にすることもできる

という整理です。

ここで大事なのは、
事務所を納税地にしたいなら、その前提で整理や手続をする必要がある
という点です。


バーチャルオフィスやレンタルオフィスで開業した場合は?

ここからは、よくあるケースで見ていきます。

前提

  • 東京都港区青山でバーチャルオフィスを借りている
  • 実際に仕事をしているのは自宅の神奈川県川崎市

原則で考えると

このケースでは、特に納税地の変更や整理をしていなければ、基本は住所地である川崎市側を管轄する税務署 に申告する流れになります。

つまり、

  • バーチャルオフィスを借りている
  • 名刺やサイトにはその住所を載せている

としても、所得税の申告先はまず住所地 と考えるのが分かりやすいです。


バーチャルオフィスを申告先とすることもできる

一方で、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを、事業所所在地として納税地にすることもできます。

この場合は、その事務所所在地を納税地として整理する ことになります。
その結果、バーチャルオフィスがある場所を管轄する税務署が申告先になります。

ただし、ここは
借りているから自動的にそうなる
というより、
そこを納税地にする前提で進める
というイメージで考えたほうが分かりやすいです。

法人でバーチャルオフィスやレンタルオフィスを使う場合は、国税と地方税の考え方が少し違うため、こちらもあわせて確認しておくと分かりやすいです。
【法人】バーチャルオフィス・レンタルオフィスで起業した場合の申告先はどこ?


開業届にどう書く?

開業時から住所地以外を納税地にしたい場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の「納税地」欄 に、その事務所所在地を記載します。
そのうえで、納税地以外の住所地や事業所等がある場合は、その下の欄に記載します。

つまり、

  • 納税地にしたい場所
  • それ以外の住所地や事業所等

を分けて書くイメージです。

開業届の提出先も、納税地を管轄する税務署 になります。


途中で変更する場合

すでに住所地で開業していて、途中から事務所所在地を納税地にしたい場合は、納税地の変更を行います。

国税庁では、変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出することにより変更することができる と案内しています。

また、年の途中で納税地を変更し、税務署からの各種文書の送付先も変更後の納税地にしたい場合は、
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」
を提出することができます。


住所地、事務所所在地、どちらを納税地にする?

これはケースによりますが、迷ったらまずは住所地でいい と思います。

理由はシンプルで、個人の所得税は基本的に住所地で考えるのが自然だからです。
実務でも、まずは住んでいる場所ベースで整理したほうが分かりやすいことが多いです。

一方で、次のような場合は、事務所所在地を納税地にするほうが便利なこともあります。

  • 自宅はよく引っ越す
  • 事務所は長く固定される
  • 郵便物を事務所で受け取りたい
  • 仕事関係の書類を自宅と分けたい

このあたりは、管理しやすさで考えてよいと思います。

納税地は、制度だけでなく、郵便物の受取や今後の引っ越し予定など、管理のしやすさも含めて考えると決めやすくなります。
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住民税はどうなる?

ここも気になるところですが、実務感覚としては、住んでいる場所をベースに住民税の通知が来る と考えると分かりやすいです。

たとえば、

  • 事務所は港区
  • 住んでいるのは北区

なら、個人住民税は北区から来る、というイメージです。

そのため、
所得税の納税地をどう整理するか

住民税がどこから来るか
は、同じようで少し見え方が違います。


バーチャルオフィス利用時に気をつけたいこと

バーチャルオフィスを使う理由としては、

  • 自宅住所を公開したくない
  • いい場所の住所を使いたい
  • 郵便転送を使いたい

などがあります。

ただ、
見せる住所税務上の納税地 は別の話です。

なので、

  • 表に出す住所はどこか
  • 実際に住んでいる場所はどこか
  • 納税地はどこで整理するか

を分けて考えると混乱しにくいです。


まとめ

個人でバーチャルオフィスやレンタルオフィスを使って開業した場合、所得税の申告先は、基本は住所地 で考えるのが分かりやすいです。国税庁でも、納税地とは一般的には住所地であり、住所地のほかに事業所などがある場合は、その所在地を納税地にすることもできると案内しています。

そのため、

  • バーチャルオフィスを借りている
  • 実際の仕事は自宅でしている

という場合は、まずは住所地側を申告先として考えることが多いです。

一方で、事務所所在地を納税地にしたい場合は、その前提で開業届や変更手続を整理して進めることになります。

迷ったら、

  1. まずは住所地で考える
  2. 事務所所在地にしたい理由があるかを見る
  3. 必要なら後から変更を検討する

この順番で考えると整理しやすいです。

開業したばかりの時期は、納税地だけでなく、開業届、会計ソフト、口座の分け方までまとめて整えておくと進めやすいです。
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バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使って開業すると、

  • 納税地をどこで考えるか
  • 開業届をどう書くか
  • 途中で変更が必要か

で迷いやすいです。

当事務所では、個人事業主・フリーランスの方を中心に、
開業時の届出、納税地の整理、クラウド会計の導入などについてご相談いただけます。

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