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【法人】バーチャルオフィス・レンタルオフィスで起業した場合の申告先はどこ?

法人税

こんにちは。
港区で、個人事業主・中小企業のご相談を中心に対応している税理士の山川です。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用して法人を設立するケースは増えています。

このときによくあるのが、

  • 税務署にはどこへ申告するのか
  • 地方税はどこに出すのか
  • 本店登記の場所と、実際に仕事をしている場所が違う場合はどうなるのか

といった疑問です。

結論からいうと、
国税は本店登記の場所が基本、地方税は実際に事業をしている場所が関係することがあります。

ただし、実務ではマイクロ法人のように事業の実態がかなりシンプルな場合、登記所在地ベースでそのまま運用されているケースもあります。
一方で、別に事業所を借りて継続的に事業をしているなら、最初から整理しておいたほうが分かりやすい です。

今回は、このあたりを実務目線で整理します。


まずは申告先の基本を確認

法人の申告先は、大きく分けると

  • 国税
  • 地方税

で考えると分かりやすいです。


国税(法人税・消費税など)の申告先

法人税や消費税などの国税は、
本店となる事務所の所在地を管轄する税務署
に申告するのが基本です。

ここでいう本店とは、
本店登記をしている場所
のことです。

たとえば、本店登記を東京都港区でしていれば、国税の申告先は港区を管轄する税務署になります。

つまり、バーチャルオフィスを本店所在地として登記している場合は、まず国税はその本店所在地ベースで考えることになります。


地方税(法人住民税・法人事業税など)の申告先

地方税は、国税とは少し考え方が違います。

地方税は、
事務所等がある都道府県・市区町村
に申告することになります。

ここで大事なのが、
本店登記している場所=必ず地方税の申告先になるとは限らない
という点です。


「事務所等」とは?

少し専門的ですが、地方税では「事務所等」という考え方が重要です。

ざっくりいうと、

その場所で、継続して事業を行っているかどうか

がポイントです。

単に住所を借りているだけではなく、

  • その場所で人が働いている
  • 設備がある
  • 継続して事業をしている

といった実態があるかどうかが見られます。

つまり、
住所だけ借りているだけのバーチャルオフィスは、地方税の考え方では事務所等に当たらないことがあります。


実務ではどう見るか

ここは机上の説明だけだと分かりにくいところです。

実務では、たとえば

  • 本店はバーチャルオフィス
  • 事業はほぼ一人で行っている
  • 実態もかなりシンプル
  • 別にきちんとした事務所を借りていない

というマイクロ法人だと、登記所在地ベースでそのまま運用されているケースもあります。

このあたりは、法人の規模や実態によっても見え方が変わります。

ただし、
別で事務所や店舗を借りていて、そこが実際の事業拠点になっているなら話は別 です。

その場合は、

  • 国税は本店所在地
  • 地方税は実際の事業所所在地も関係
  • 届出や管理も分かれやすい

という形になりやすく、あとから見ても分かりにくくなります。

なので、別に事業所を借りて継続して使うなら、最初から登記場所と実態をできるだけ揃えておいたほうが運用しやすい と考えています。


通常は「本店=事業場所」で一致する

普通は、本店登記をした場所でそのまま事業をしていることが多いので、

  • 国税の申告先
  • 地方税の申告先

がほぼ一致します。

ただ、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使う場合は、

  • 登記上の本店
  • 実際に仕事をしている場所

が一致しないケースがあるため、申告先も分けて考える必要があります。


事例1 本店登記はバーチャルオフィス、実際の事業は別の場所

前提

  • 本店登記:東京都港区のバーチャルオフィス
  • 実際に事業をしている場所:神奈川県川崎市
  • バーチャルオフィスは住所利用のみ

国税の申告先

国税は本店登記の場所が基準なので、
東京都港区を管轄する税務署
が申告先になります。

地方税の申告先

地方税は、実際に事業をしている場所が重要です。

このケースでは、バーチャルオフィスは住所利用のみで、実際に事業をしている実態がないため、港区側は事務所等に当たらないと考えることがあります。

一方で、川崎市側は実際に事業をしている場所なので、地方税の申告先として考えることになります。

つまり、

  • 国税 → 本店登記のある港区側
  • 地方税 → 実際に事業をしている川崎市側

と分かれることがあります。

実務上の考え方

この状態でも回らないわけではありませんが、
継続して川崎市側で事業をするなら、登記も含めて整理したほうが後で分かりやすい です。


事例2 本店登記先でも実際に業務をしている場合

前提

  • 本店登記:東京都港区
  • 港区側でも実際に事務作業をしている
  • 神奈川県川崎市でも店舗運営をしている

国税の申告先

この場合も国税は、
本店登記のある港区を管轄する税務署
になります。

地方税の申告先

地方税は、港区側でも川崎市側でも事業実態があるため、
両方が申告先になる可能性があります。

つまり、地方税は1か所だけではなく、事務所等がある分だけ整理が必要になることがあります。


起業時に気をつけたいこと

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使う場合は、次の点を最初に整理しておくと分かりやすいです。

  • 本店登記はどこにするか
  • 実際に仕事をする場所はどこか
  • その場所に人が常駐するか
  • 地方税の申告先が増える可能性はあるか

特に、
本店所在地だけ見て全部そこに出せばよいと思ってしまう
と、地方税でズレやすいです。


迷ったら一覧にして整理する

このテーマは、頭の中だけで考えると混乱しやすいです。

なので、

  • 本店登記の場所
  • 実際の事業場所
  • 国税の申告先
  • 地方税の申告先

を一覧にして整理するとかなり分かりやすくなります。

法人設立直後は届出も多いので、最初に整理しておくと後で楽になります。


まとめ

バーチャルオフィスやレンタルオフィスで法人設立した場合は、申告先を分けて考える必要があります。

  • 国税
    → 本店登記の所在地を管轄する税務署
  • 地方税
    → 実際に事業をしている場所が事務所等に当たるかどうかで判断

実務では、マイクロ法人のように実態がかなりシンプルな場合、登記所在地ベースでそのまま運用されているケースもあります。

ただし、
別に事業所や店舗を借りて継続的に事業をしているなら、登記場所と実態のズレは早めに整理しておいたほうが後でラク です。

設立時に一度整理しておくと、その後の申告や届出がかなり進めやすくなります。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使って法人設立すると、

  • 国税はどこへ出すのか
  • 地方税はどこが申告先になるのか
  • 本店登記と事業場所が違う場合どう整理するか

で迷いやすいです。

当事務所では、個人事業主・小さな会社の方を中心に、
法人設立後の届出、申告先の整理、クラウド会計の導入などについてご相談いただけます。

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