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役員報酬(社長の給料)のルールをやさしく解説|変更できるタイミングも整理

法人税

こんにちは。港区の税理士、山川です。

会社を運営していくと、会社から役員報酬(いわゆる社長の給料)を受け取ることになります。

自分の会社のお金なので、
「いつでも・いくらでも自由に決められるのでは?」
と思われることも多いのですが、実は役員報酬にはルールがあります。

このルールを外してしまうと、
税務上は経費として扱えない部分が出てしまい、余計な税負担につながることもあります。

今回は、役員報酬の基本ルールを、実務目線でわかりやすく整理していきます。


役員報酬の基本ルールはシンプル

まず押さえておきたいポイントはこの2つです。

  • 毎月同じ金額で支払う
  • 変更できるタイミングは限られている

この2つが基本になります。

役員報酬は単独で決めるというより、法人設立直後の届出や会計設定とあわせて整理したほうが進めやすいです。
法人を設立したらまず出したい届出書は?設立直後に押さえたい手続きを整理


役員報酬の支払い方は3種類ある

役員報酬の支払い方は、主に次の3つがあります。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

この中で、ほとんどの中小企業で使うのが**「定期同額給与」**です。

今回はこの「定期同額給与」を中心に見ていきます。


なぜルールがあるのか?

役員報酬にルールがある理由はシンプルです。

役員報酬で会社の利益を調整できてしまうからです。

例えば、

  • 利益が出たから最後に役員報酬を増やす
  • 利益をゼロにして法人税を減らす

といったことができてしまいます。

これを防ぐために、役員報酬にはルールが設けられています。


定期同額給与とは?

定期同額給与とは、

「毎月同じ金額を支払う」給与のことです。

つまり、

👉 毎月100万円なら、ずっと100万円
👉 途中で自由に変えない

というルールになります。


よくあるNGパターン

① 途中で増額した

毎月100万円 → 11月から200万円に変更

この場合、

👉 増えた部分(差額)は経費にならない

という扱いになります。


② ボーナスを出した

12月に一時的に200万円支給

この場合も、

👉 通常の100万円を超えた部分は経費にならない

という扱いになります。

※ボーナスを出す場合は「事前確定届出給与」という別の方法が必要になります


役員報酬は変更できるの?

「一度決めたらずっと変えられないの?」と思われがちですが、
実は変更できるタイミングがあります。

主に次の3つです。

  • 事業年度開始から3か月以内
  • 役員の変更(昇格・就任など)があったとき
  • 業績が大きく悪化したとき

実務では、**「事業年度開始から3か月以内」**で見直すケースがほとんどです。

役員報酬の見直しは、法人税や消費税など、決算後に関係してくる税金全体とあわせて考えると整理しやすいです。
法人を設立したらどんな税金を払う?法人化後に慌てやすい支払いを整理


実務でよくあるポイント

ここが実務で一番詰まりやすいところです。

  • とりあえず低めに設定した
    →あとから上げられない
  • 利益が出たから増やした
    →増額分が経費にならない
  • 生活費を考えずに決めた
    →個人側のお金が足りない

つまり、

👉 最初の設定がかなり重要です


金額自体は自由に決められる

支払い方にはルールがありますが、

金額そのものは自由に決めることができます。

ただし、

  • 法人にお金を残すのか
  • 個人にお金を残すのか
  • 税金や社会保険はどうなるか

などを総合的に見て決める必要があります。

実際には、法人に残すお金、個人で使うお金、社会保険まで含めて見ないと判断しにくいこともあります。
税務相談・コンサルティング相談


まとめ

役員報酬は、

  • 毎月同額で支払う
  • 変更タイミングは限られている

というルールがあります。

このルールを知らずに設定してしまうと、
あとで調整が効かなくなったり、思わぬ税負担につながることもあります。

役員報酬は「ルール」と「金額の決め方」の両方が大切です。

今回の記事ではルールを中心に解説しましたが、
「結局いくらにすればいいのか?」という点で悩まれる方も多いです。

👉役員報酬の決め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

また、

  • 法人設立後の初期設定
  • 会計ソフトの選び方
  • 資金繰りや税金の考え方

なども含めて整理したい場合は、

でご相談いただけます。

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