「日々の入力は自分で済ませているので、確定申告だけ税理士にお願いしたい」
当事務所では、個人事業主の方から、確定申告のみのご依頼も承っています。ただし、会計ソフトへの入力が終わっていても、そのまま決算・申告に使える帳簿になっているとは限りません。
入力が終わっていることと、内容が正しいことは別です
銀行口座やクレジットカードを連携すると、日々の取引を取り込む作業は便利になります。
一方、取り込んだ取引について、何の入出金なのか、すでに登録した取引と重複していないか、事業と私生活の支払いをどう分けるか、といった確認は必要です。
例えば、次のような状態が見つかることがあります。
- 売上と、その売上代金の入金を両方とも売上にしている
- クレジットカードの利用と銀行からの引落しを、両方とも経費にしている
- 借入金の入金や返済が、正しく処理されていない
- 自宅家賃や通信費などの事業用・私用の区分が整理されていない
- 建物や設備などの購入を、内容を確認せず全額経費にしている
- 預金・借入金などの帳簿残高が、実際の残高と合っていない
会計ソフト上で登録が完了していても、こうした問題が解消されているとは限らないのです。
預金残高が合わないときの確認の順番は、会計ソフトの預金残高が通帳と合わないとき、どこから確認する?でまとめています。
確定申告の前に、帳簿を整える作業が必要になることがあります
税理士が申告をお引き受けする際は、入力された数字をそのまま申告書へ移すだけではありません。
取引の内容や資料を確認し、売上・経費の処理や資産・負債の残高を整理します。過去からの誤りが残っている場合には、以前の処理までさかのぼって確認する必要もあります。
特に、前任者が入力した期間と、ご自身で入力した期間がある場合には、処理方法が途中で変わっていないかも確認します。
この作業量は、売上の金額や入力件数だけでは判断できません。取引が少なくても、残高が合わない原因を調べるために時間がかかることがあります。
「確定申告のみ」の料金に、帳簿の修正がすべて含まれるわけではありません
当事務所の確定申告のみの料金は、会計データがある程度整っている場合を前提とした目安です。
ご自身で記帳されている場合でも、確認の結果、修正・追加入力が必要と判断した場合は、その旨を事前にお伝えしたうえで当事務所にて修正いたします。
修正・追加入力は別料金となり、あらかじめご案内する単価に基づき、実際の修正・入力件数に応じて精算いたします。必要な修正件数は、帳簿の確認や作業を進めてから分かる場合があります。
ご相談時は、帳簿の状況もお知らせください
確定申告のみをご希望の方は、次の内容をお知らせいただくと、ご案内が進めやすくなります。
- 使用している会計ソフト
- 何月分まで入力が済んでいるか
- ご自身で入力した範囲と、税理士などに依頼した範囲
- 残高が合わない、処理方法が分からないなど、気になっている点
「入力は終わっているけれど、内容が合っているか分からない」という状況でも、そのままお伝えください。
帳簿の状態と必要な対応範囲を確認し、確定申告料と、修正等が必要な場合の追加料金の考え方をご案内します。
まとめ
- 会計ソフトへの入力が終わっていることと、決算・申告に使える帳簿になっていることは別
- 二重計上、借入金・返済の処理、家事按分、固定資産、預金・負債の残高の不一致などは、申告の前に確認・修正が必要になることがある
- 作業量は売上や入力件数だけでは分からず、帳簿を確認して作業を進めてから分かることがある
- 当事務所の確定申告のみの料金は、会計データがある程度整っている場合の目安。修正・追加入力が必要な場合は、事前にお伝えしたうえで、あらかじめご案内する単価と実際の件数に応じて精算する
確定申告のみのご依頼について、対応範囲と料金をご案内します
使用している会計ソフトや入力状況、ご希望の依頼範囲をうかがいます。初回面談(約60分・無料)は、ご依頼内容とお見積もりのためのヒアリングです。帳簿の詳細な検証・修正は含みません。
オンライン全国対応/港区・北区・王子・赤羽・板橋・豊島エリア


