東京都から個人事業税の照会書が届いた個人事業主へのスポット相談事例

照会書が届いてから、スポット相談で整理し、回答シートと報告書を受け取るまでの3つの流れを示した図 税金

都税事務所から個人事業税に関する照会書が届いて、「どう答えればいいのか」「税理士に1回だけ相談できるのか」と迷っている個人事業主・フリーランスの方に向けて、当事務所で実際にお受けしたスポット税務相談の事例を紹介します。

(ご相談者が特定されないよう、事例は一般化しています。)


相談事例:照会書への回答を、スポットで相談

都税事務所から個人事業税に関する照会書が届いた個人事業主の方から、回答の仕方を相談したいとご連絡をいただきました。

  • 初回相談(無料・オンライン)で、状況をうかがいました
  • 有料のスポット税務相談として、照会書と契約書などの資料を確認しました
  • 照会書の設問ごとに回答を整理した「回答シート」と、今後の申告で気をつける点をまとめた「報告書」をお渡ししました
  • 照会書の提出は、ご本人に行っていただきました

顧問契約は結ばず、この照会への対応だけをお受けしました。

「照会書が届いたけれど、顧問税理士はいない」という段階でも、スポットでご相談いただけます。


【解説】照会書が届いたときに知っておきたいこと

ここからは事例を離れて、一般的な考え方を説明します。

個人事業税は「業種」で決まります

個人事業税は、法律で決められた70の業種(法定業種)に当たる事業にかかる都道府県の税金です。東京都主税局の案内でも「ほとんどの事業が該当します」とされています。

「業務委託」は業種の名前ではありません

フリーランスのデザイナーやエンジニアなど、業務委託契約で働く方も多いと思います。ただ、「業務委託」は契約の呼び方で、個人事業税の業種の名前ではありません。業務委託契約だからといって、それだけで個人事業税の対象外になるとは限りません。

請負業とデザイン業は、別々に検討します

  • 請負業(第1種・税率5%):仕事の完成を約束して報酬を受け取る形かどうかが、ひとつの目安になります
  • デザイン業(第3種・税率5%):請負かどうかとは別に、仕事の中身がデザインかどうかで判断されます

請負業には当たらない契約でも、仕事の中身によってはデザイン業に当たることがあります。

業種を考えるときの確認ポイント

  • 契約上の業務内容と、実際にしている仕事の内容
  • 報酬の決まり方(作業した時間に対してか、成果物に対してか)
  • 成果物の完成責任があるか(完成しなかった場合も報酬を請求できるか)
  • 仕事を他の人に任せる(再委託する)ことができるか
  • 作業時間や作業場所の決まり、機材が貸与か自己所有か

最終的な業種の認定は都道府県が行います(東京都の場合は都税事務所)。

個人事業税の基本(東京都の場合)

項目内容
かかる事業法定業種(70業種)
事業主控除年290万円(1年未満の場合は月割り)
申告所得税の確定申告をしていれば不要(確定申告書の「事業税に関する事項」欄に記入)
納める時期8月に都税事務所から納税通知書が届き、原則8月末・11月末の2回

※2026年9月時点の東京都主税局「個人事業税」の案内にもとづいて記載しています。

個人事業主が払う税金と支払い時期の全体像は、個人事業主になったら払う税金は?開業後に慌てやすい支払い時期を整理にまとめています。


よくあるご質問

Q. 業務委託契約なら、個人事業税はかかりませんか?

A. 契約の形だけでは決まりません。個人事業税は法定業種に当たるかどうかで判断され、請負業に当たらない場合でも、仕事の内容によってはデザイン業など別の業種に当たることがあります。

Q. 照会書は「はい・いいえ」だけで答えればいいですか?

A. 設問によっては、それだけでは仕事の実態が伝わりにくいことがあります。当事務所では、契約書と実際の仕事の内容をそろえたうえで、補足の書き方もあわせて整理しています。

Q. 照会書が届いた段階で、1回だけ税理士に相談できますか?

A. はい。顧問契約なしで、1回からのスポット税務相談で対応しています。初回相談(1時間・無料)で状況をうかがい、回答内容の検討が必要な場合は有料の税務相談(20,000円/時間・税抜)としてご案内します。

Q. 東京都以外に住んでいても相談できますか?

A. はい。オンライン(Google Meet等)で全国からご相談いただけます。個人事業税の仕組みは法律で共通ですが、納める時期などは都道府県の案内もあわせて確認します。


スポット税務相談のご案内

  • 顧問契約なしで、1回から対応します
  • 初回相談(約60分)は無料です。回答内容の検討は有料の税務相談(20,000円/時間・税抜)です
  • 料金は内容と資料の量によって変わります。初回相談で見込み時間をお伝えします

1回からのご相談の内容と料金は、税務相談・コンサルティング相談のページにまとめています。

執筆:税理士 山川喜彰(山川喜彰税理士事務所・東京税理士会 麻布支部)|プロフィール


スポット税務相談のご案内

照会書や通知が届いた段階でも、顧問契約なしで1回からご相談いただけます。初回相談で状況をうかがい、進め方をご案内します。

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