所得税

個人事業主・フリーランスになったら払う税金を知っておこう!

フリーランス

お給料をもらって働いていた人が、個人事業主として開業したら、今度は自分で税金を申告し納税していく必要が出てきます。

個人事業主やフリーランスとして事業を行う場合に、どのような税金がかかり、いつ払うのかをまとめました。

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税金の種類

個人にかかる税金でパッと思い浮かぶものは、「所得税」、「住民税」辺りではないでしょうか。

もちろんこの2つの税金は、個人事業主であってもかかっていきます。

個人事業主として事業を行っていく上で、「所得税」、「住民税」以外にもかかってくるものがあります。

個人事業主として支払う税金は、主に下記の通り。

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 事業税
  • 償却資産税

所得税

所得税は、個人が1年間に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。

会社員、個人事業主のどちらであってもかかってくる税金です。

国(税務署)に対して税金を払います。(国税)

会社員と個人事業主の違いは、

  • 会社員

月々の給料より所得税が天引き「源泉」され、「年末調整」によって1年間の所得税が確定します。

ほとんどの方は、「年末調整」で所得税が確定するため、本人が税金を計算することはほとんどありません。

  • 個人事業主

個人事業主の場合は、売上・仕入を集計し自分自身で「所得」を計算する必要があります。

会社員のように会社の経理の方に計算してもらえるわけではないので、自分で計算し所得税を「確定申告」し「納付」する必要があります。

毎年2月16日~3月15日までの間に、前年分の所得を計算し税務署に対して申告と納付を行います。

消費税

消費税は、「消費」に対して課税される税金です。

個人事業主の場合にのみかかってくる税金です。

国(税務署)に対して税金を払います。(国税)

消費税の計算は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算します。

毎年3月31日までの間に、前年分の消費税を計算し税務署に対して申告と納付を行います。

申告期限が、所得税と違うため注意が必要です。

「預かった消費税」とは、売上に係る消費税のことを言い、「支払った消費税」とは、仕入や経費に掛かる消費税を言います。

消費税は、主に売上規模が1,000万円を超えている場合に申告する必要があります。

住民税

住民税も、個人が1年間に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。

会社員、個人事業主のどちらであってもかかってくる税金です。

地方(都道府県・市区町村)に対して税金を払います。(地方税)

会社員と個人事業主の違いは、

  • 会社員の場合、給料から住民税が天引きされる。(特別徴収)
  • 個人事業主の場合、天引きするものがないので、自分で納付する(普通徴収)

会社員と個人事業主の共通点は、

  • 会社員でも個人事業主でも、直接市区町村に申告することはほとんどない

ということです。

会社員の場合は、「年末調整」で所得税が確定し、会社が「給与支払報告書」を各従業員住んでいる市区町村に提出することで申告が完了します。

個人事業主の場合は、「確定申告」で所得税が確定し、その「確定申告」の情報が市区町村に伝わることで申告が完了します。

住民税の納付は、翌年の6月からスタートします。

例…2018年分の所得に対する住民税は、2019年6月から納付していくことになります。

事業税

事業税も、個人が1年間に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。

個人事業主の場合にのみかかってくる税金です。

地方(都道府県)に対して税金を支払ます。(地方税)

所得が290万円以下の場合には事業税はかかりません。

償却資産税

償却資産税とは、土地や建物に固定資産税がかかるように、機械や備品などの「物」にかかる税金です。パソコンを買った、机を買ったといった場合にかかってくる税金です。

個人事業主の場合にのみかかってくる税金です。

地方(都道府県)に対して税金を支払ます。(地方税)

償却資産の合計額が150万未満の場合には償却資産税はかかりません。

税金はいつ払う?

所得税

確定申告…3月15日まで(振替納税の場合、4月20日)

消費税

確定申告…3月31日まで(振替納税の場合、4月25日)

住民税

分割納付(4回)…第1期(6月30日まで)、第2期(8月31日まで)、第3期(10月31日まで)、第4期(1月31日まで)

まとめて納付することも可能です。

事業税

分割納付(2回)…第1期(8月31日まで)、第2期(11月30日まで)

まとめて納付することも可能です。

償却資産税

分割納付(4回)…第1期(6月30日まで)、第2期(9月30日まで)、第3期(12月27日まで)、第4期(2月28日まで)

東京23区の場合

まとめて納付することも可能です。

税金支払いスケジュール(見本)

税金は、年に1回支払うという場合だけでなく、複数回に分けて納付するといった税金もあります。

気が付いたら納付を忘れていた!とならないように年間の税金支払いスケジュールを記載しました。

所得税消費税住民税事業税償却資産税
1月第4期分第4期分
2月
3月確定申告分確定申告分
4月
5月
6月第1期分第1期分
7月
8月第2期分第1期分
9月第2期分
10月第3期分
11月第2期分
12月第3期分

このように月ごとに並べてみると、毎月何かしらの税金を支払うことになります。

余裕をもって支払いが出来るよう、スケジュールに登録しましょう。

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!