社長ひとりの会社や夫婦で経営している会社でも、役員報酬を支払っていれば、年末には年末調整の時期がやってきます。
この記事では、年末調整の基本を簡単に確認したうえで、いつ・何を準備すればよいかを中心にお伝えします。
まず基本:給与を支払っていれば年末調整が必要
年末調整は、毎月の給与から差し引いてきた所得税を、1年分まとめて精算する手続きです。
社長が受け取っている役員報酬も給与なので、年末調整の対象になります。国税庁の案内でも、役員に対する給与から源泉徴収をしている場合が対象として示されています。
対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。ただし、1年間の給与の総額が2,000万円を超える人は対象外です。
年末調整は、原則として12月に行います。
いつ準備するか:年内最後の給与に間に合わせる
当事務所では、10月下旬〜11月上旬くらいに年末調整の案内をお送りしています。
そこから資料をそろえていただき、年内最後の給与の支給に間に合うように進めます。
年末が近づくと本業も忙しくなりやすいので、案内が届いたら早めに準備を始めていただくと安心です。
社長に準備してもらうもの
年末調整のために、次のような書類(データ)を準備していただきます。
- 保険料控除の関係書類(生命保険料・地震保険料などの控除証明書)
- 住宅ローン控除の関係書類
- 扶養控除等申告書
書類がそろったら、データでお送りいただければ大丈夫です。
扶養控除等申告書そのものについては、扶養控除等申告書は入社時に必要?給与計算で困らないための基本を解説で説明しています。
迷いやすいのは「人的控除」
ひとり社長の会社の年末調整も、基本的には一般的な年末調整と同じです。
ただ、配偶者控除・扶養控除などの人的控除は制度の改正が入ることがあり、当事務所の実感として、漏れや判断のミスが起きやすいところです。
配偶者や家族の状況に変わりがあった年はもちろん、変わりがない年でも、その年の制度で控除の対象になるかを確認しておくことが大切です。
たとえば令和8年分は、令和8年度の税制改正で基礎控除の引上げなどが行われ、令和8年12月に行う年末調整から影響があります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
まとめ
- 役員報酬を支払っていれば、ひとり社長の会社でも年末調整が必要
- 当事務所では10月下旬〜11月上旬に案内をお送りし、年内最後の給与に間に合うように進めている
- 準備していただくのは、保険料控除・住宅ローン控除の関係書類と扶養控除等申告書(データで可)
- 配偶者控除・扶養控除などの人的控除は、改正が入ることがあり迷いやすいので、その年の制度で確認する
役員報酬そのもののルールは、役員報酬(社長の給料)のルールをやさしく解説で整理しています。
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