個人事業から法人化するとき、「経理が急に難しくなるのでは」と不安に感じる方もいると思います。
確かに、法人になると個人事業とは違うルールが増えます。
ただ、すべてが一から変わるわけではありません。
一番大きな違いは、「自分」と「会社」を別の存在として管理する必要があることです。
この考え方を押さえておくと、役員報酬、会社のお金、経費、社会保険など、法人化後の経理も整理しやすくなります。
この記事では、個人事業から法人化すると経理がどのように変わるのか、最低限押さえておきたいポイントを整理します。
法人化すると「自分のお金」と「会社のお金」を分ける
個人事業では、事業のお金と個人のお金の間を「事業主貸」「事業主借」などで処理することがあります。
法人になると、この考え方は変わります。
会社は、代表者個人とは別の存在です。
そのため、法人口座に入っているお金は、代表者が自由に使える個人のお金ではありません。
例えば、代表者が会社へ資金を入れた場合には役員借入金などとして管理し、反対に会社のお金を代表者が個人的に使った場合には、役員貸付金や役員給与などとして整理が必要になることがあります。
法人化後に最初につまずきやすいのが、この「会社のお金=自分のお金ではない」という点です。
法人口座と個人口座を分ける
法人化したら、できるだけ早い段階で、
- 売上の入金先
- 経費の支払口座
- クレジットカード
- 代表者個人のお金
を分けておくと、その後の経理がかなり楽になります。
法人口座から生活費をその都度引き出すような運用は避け、会社から個人へお金を移す理由が説明できる状態にしておくことが大切です。
役員報酬は個人事業の「生活費」と考え方が違う
個人事業では、利益の中から必要な生活費を自由に引き出すことができます。
法人では、代表者が会社から受け取る報酬について、税務上のルールがあります。
特に役員報酬を法人の経費として扱うためには、定期同額給与など一定の要件を満たす必要があります。
そのため、
- 今月は利益が多かったから報酬を増やす
- 資金が厳しいから今月だけ減らす
- 必要な生活費だけその都度会社から引き出す
といった運用は、個人事業と同じ感覚では行えません。
法人化するときに役員報酬を考えておく
役員報酬を決めるときは、税金だけを見るのではなく、
- 会社の予想利益
- 会社の資金繰り
- 代表者に必要な生活資金
- 社会保険料
- 法人と個人それぞれの税負担
などを合わせて考えます。
「法人化すれば役員報酬で節税できる」という単純な話ではありません。
法人化前にある程度の事業計画を作り、会社と個人の両方から金額を考えておくことが重要です。
経費は「会社のための支出か」がより重要になる
個人事業では、自宅、車、通信費など、生活と事業の両方に関係する支出を一定割合で按分して経費にすることがあります。
法人化後は、代表者個人と会社が別になるため、同じ感覚で処理することはできません。
例えば、代表者個人が所有するものを会社で使用する場合には、
- 会社と個人のどちらが費用を負担するのか
- 会社が個人へ賃料などを支払うのか
- 会社所有のものを個人でも使用しているのか
といった関係を整理する必要があります。
法人化を機に経費の支払方法を整理する
法人化後は、できるだけ、
- 会社の経費は法人口座・法人カードから支払う
- 個人的な支出は個人口座・個人カードから支払う
- 立替が発生した場合は、その内容が追えるようにする
という運用にしておくと経理が分かりやすくなります。
法人化したこと自体より、会社と個人のお金が混ざった状態を続けることの方が、経理を複雑にする原因になります。
消費税は「法人化したら2年間免税」とは限らない
法人化を検討するとき、よく話題になるのが消費税です。
新しく設立した法人には基準期間がないため、一定の場合には消費税の納税義務が免除されることがあります。
しかし、「法人を作れば必ず最初の2期は消費税がかからない」というわけではありません。
例えば、
- 設立時の資本金
- 特定期間の売上高等
- 一定の新設法人に関する特例
- インボイス発行事業者として登録しているか
などによって、設立当初から消費税の申告が必要になる場合があります。
特にインボイス発行事業者として登録すると、基準期間の売上高などにかかわらず、消費税の申告が必要になります。
法人化を検討するときは、法人税や所得税だけでなく、個人事業から法人へ切り替える前後の消費税まで一緒に確認することが重要です。
決算月と申告時期が変わる
個人事業では、原則として1月1日から12月31日までを一区切りとして確定申告を行います。
法人では、定款などで事業年度を定めるため、決算月を選ぶことができます。
例えば、
- 3月決算
- 6月決算
- 9月決算
- 12月決算
など、事業の状況に合わせて設定できます。
法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
決算月は「何月でもいい」だけでは決めない
決算月を考えるときは、
- 繁忙期と決算作業を重ねたくない
- 売上が大きく動く時期
- 役員報酬を検討する時期
- 資金繰り
- 税理士との決算スケジュール
なども考慮します。
法人を作ってから変更することもできますが、最初から事業に合った時期を選んでおく方が運用しやすくなります。
社会保険と給与の実務が加わる
法人化すると、税金だけでなく社会保険についても確認が必要になります。
法人の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
代表者へ役員報酬を支給する場合には、社会保険への加入手続きや毎月の保険料負担も含めて考える必要があります。
また、役員報酬や従業員給与を支払うようになると、
- 給与計算
- 所得税の源泉徴収
- 社会保険料
- 住民税
- 年末調整
などの業務も発生します。
個人事業の経理だけを考えて法人化すると、この給与・社会保険まわりの事務負担を見落としがちです。
法人化すると税務届出も増える
法人を設立した後は、税務署などへ必要な届出を行います。
代表的なものには、
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例に関する申請
- 消費税・インボイスに関する届出や申請
などがあります。
ただし、必要な届出は設立した法人の状況によって異なります。
期限が決まっているものもあるため、会社を設立した後にまとめて考えるのではなく、設立前から必要な手続きを整理しておく方が安全です。
法人化前に経理を整えておくと移行が楽になる
法人化するからといって、個人事業時代の経理を完璧にしておく必要はありません。
ただし、次のような状態にしておくと、その後の移行がかなり楽になります。
- 売上・経費がある程度月ごとに処理されている
- 事業用と個人用の銀行・カードが分かれている
- 売掛金・未払金などの残高が確認できる
- 固定資産や借入金の残高が分かる
- 個人事業としてどこまで取引が発生したか確認できる
法人化する日を境に、個人事業と法人の取引をきちんと分けられる状態にしておくことが重要です。
法人化すると会計ソフトも別の事業者として管理する
個人事業から法人へ変わると、会計上も別の事業者になります。
そのため、クラウド会計を引き続き使う場合でも、法人用の事業所・会社データを作成し、新しく経理を始める形になります。
その際には、
- 法人口座・法人カードの連携
- 法人用の勘定科目
- 役員借入金・役員貸付金などの管理
- 給与・社会保険の処理
- 取引先・品目・タグなどの設定
を法人の運用に合わせて整えます。
個人事業時代に使っていたルールを、そのまま全部コピーする必要はありません。
法人化を機に、現在の事業に必要な設定だけを整理し直すのも一つの方法です。
法人化前に考えておきたいこと
法人化を検討している段階では、少なくとも次の点を整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。
- なぜ法人化したいのか
- 今後の売上・利益の見込み
- 代表者へいくら役員報酬を支払うか
- 社会保険料を含めた資金繰り
- 消費税がどうなるか
- 決算月をいつにするか
- 個人事業から法人へ何を引き継ぐか
- 法人化後の経理を誰が行うか
法人化は、単純な「節税のための手続き」ではありません。
税金、社会保険、資金繰り、経理事務まで含めて、法人にした後も無理なく運営できるかを見ることが大切です。
山川喜彰税理士事務所では法人化前後をまとめて確認します
山川喜彰税理士事務所では、法人化を検討している個人事業主の方から、設立後の経理までご相談いただけます。
法人化について考えるときは、税額だけを比較するのではなく、
- 法人化するタイミング
- 消費税
- 役員報酬
- 社会保険
- 資金繰り
- クラウド会計の運用
- 設立後の決算・申告
まで確認しながら整理します。
「法人にした方がいいのかまだ分からない」という段階でも構いません。
現在の事業規模や今後の予定を確認しながら、法人化する場合と個人事業を続ける場合の違いを整理していきます。
まとめ
- 法人化後は「代表者個人」と「会社」を分けて経理することが基本になる
- 役員報酬は、個人事業の生活費の引き出しとは考え方が異なる
- 会社と個人の支出を混ぜない運用を作ることが重要
- 法人化しても、必ず最初の2期が消費税免税になるわけではない
- 法人化すると、社会保険・給与・税務届出などの実務も増える
- 法人化前に個人事業の経理を整理しておくと移行しやすい
- 税額だけではなく、資金繰りや経理負担まで含めて法人化を判断する
法人化する前に、経理や税金の違いを整理したい方へ
山川喜彰税理士事務所では、法人化するタイミングだけでなく、
消費税・役員報酬・社会保険・資金繰り・クラウド会計など、
法人化後の運営まで含めて整理します。
「まだ法人化するか決めていない」という段階でもご相談いただけます。
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