会社を作る前に、登記の費用や印鑑代、開業の準備のための買い物を、社長が個人のお金で払っていた。会社ができたあと、この領収書はどうすればいいのか。捨ててしまっていいのか、会社の経費にできるのか。設立したばかりの社長から、よく聞かれることです。
先に結論をお伝えします。
設立前に払った費用でも、会社の設立や開業の準備のためのものなら、会社の帳簿に入れられるものがあります。設立のための費用は「創立費」、設立後に事業を始めるまでの準備の費用は「開業費」として扱い、会社がいつ費用にするかを選べます。まずは設立前の領収書を捨てずに集め、何のための支払いだったかを整理します。
創立費と開業費の違い
法人税の決まり(法人税法施行令)では、次のように定められています。
| 区分 | どんな費用か | 例 |
|---|---|---|
| 創立費 | 会社の設立のために支出する費用で、会社が負担すべきもの | 設立登記の登録免許税、定款の認証の手数料、設立の手続きを頼んだ専門家への報酬 |
| 開業費 | 会社の設立後、事業を始めるまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用 | 開業前の広告・チラシ、開業準備のための打ち合わせの費用 |
創立費は「会社を作るための費用」、開業費は「作った会社が事業を始めるための準備の費用」です。
いつ費用にするかを選べる
創立費と開業費は、税金の計算上「繰延資産」という扱いになります。会社がその金額の範囲で、いつ費用にするかを選べます(任意償却)。
- 設立した最初の期に、全額を費用にする
- 利益が出てきた期に、費用にする
といった選び方ができます。最初の期は赤字になることも多いので、どの期に費用にするかは、利益の見込みとあわせて考えます。
創立費・開業費にならないもの
設立前に払ったものでも、すべてが創立費・開業費になるわけではありません。
- パソコンや備品などの資産:創立費・開業費ではなく、会社の資産として扱います。金額によって、一度に費用にできるか、何年かに分けるかが変わります
- 社長個人のための支払い:会社の事業と関係のないものは、会社の帳簿に入れません
- 事業を始めたあとの費用:事業を始めたあとに払ったものは、開業費ではなく通常の経費です
どの費用がどれに当たるかは、内容と支払った時期によって変わります。迷うものは、領収書を見ながら税理士と確認してください。
設立前の領収書の整理の仕方
1. 捨てずに集める
設立前の領収書・請求書・振込の控えを、まずは1か所に集めます。宛名が社長個人になっていても、捨てないでください。
2. 一覧にする
支払った日・支払先・金額・何のための支払いか、を一覧にします。設立の日と、事業を始めた日もあわせて書いておくと、創立費・開業費・通常の経費の区別がしやすくなります。
3. 会社の帳簿に入れる
社長が個人のお金で払ったものは、会社の帳簿には「社長が会社のために立て替えた」形で入れ、あとで会社から社長に返します。社長個人のお金と会社のお金の分け方は、法人の口座と社長個人のお金が混ざると何が困る?にまとめています。
会社を作った最初の月に決めておきたい経理の初期設定は、会社を作った最初の月にやる経理の初期設定にまとめています。
整理するときの確認事項
設立前の支払いを整理するときは、領収書と一覧をもとに、支払いの内容や時期を確認します。創立費・開業費・資産・通常の経費などのどれに当たるかは個別に判断し、創立費・開業費をいつ費用にするかは利益の見込みも踏まえて検討します。
まとめ
- 設立前に払った費用でも、設立や開業の準備のためのものは会社の帳簿に入れられるものがある
- 設立のための費用は創立費、設立後〜事業開始までの準備の費用は開業費
- 創立費・開業費は、会社がいつ費用にするかを選べる
- 資産・社長個人の支払い・事業開始後の費用は、創立費・開業費にはならない
- 設立前の領収書は捨てずに集め、一覧にしてから会社の帳簿に入れる
会社を作ったばかりで、設立前の領収書をどう扱えばいいか迷っている方は、一度ご相談ください。領収書の整理から、最初の期の帳簿づくりまで一緒に進めます。初回相談は1時間無料です。
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