法人税・消費税の納税資金を、決算前ではなく毎月の数字から見込む

納税資金は毎月の数字から 会計

決算が終わって申告書ができあがり、そこで初めて納税額を知る。利益が出ていた年ほど「こんなに払うのか」と驚き、納付の資金をあわてて用意することになります。

法人税や消費税の納税額は、決算の数字で確定します。ただ、どのくらいになりそうかは、期中の毎月の数字からある程度見込めます。

決算の2〜3か月前に確認することは「決算の2〜3か月前に確認しておきたいこと」にまとめています。この記事では、それより前の期中の毎月に、納税資金をどう見込んでおくかをお伝えします。

結論:毎月の試算表で「今の時点の納税見込み」を更新していく

  • 納税額は決算で確定するが、毎月の試算表から見込める
  • 法人税等は「その月までの利益」から、消費税は「預かった消費税と支払った消費税の差」から見込む
  • 中間納付の有無・回数・時期を、期首の時点で1年分並べておく
  • 見込みは毎月更新し、納税のためのお金は事業のお金と分けて考える

見込みが正確に当たることを目指すのではなく、大きく外れない金額を、早い時期から知っておくことが目的です。

1年の納税の流れを先に並べる

まず、自社がいつ、どの税金を納めるかを1年分並べます。

決算のあと(確定申告)

法人税の確定申告と納付は、原則として事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内です。消費税の確定申告も、原則として課税期間(通常は事業年度)の終わりの日から2か月以内です。申告期限の延長の特例を受けている会社は、期限が変わります(消費税は届出により1か月延長)。

期の途中(中間申告・中間納付)

前の期の納税額によっては、期の途中でも納付があります。

  • 法人税:前期の法人税額をもとに計算した中間の金額(前期の税額の半分程度)が10万円を超える場合、事業年度が始まってから6か月を過ぎた日から2か月以内に中間申告・納付があります。前期の実績を使う方法のほか、6か月間で仮に決算をして計算する方法もあります
  • 消費税:前期の確定消費税額(地方消費税を除く)で回数が決まります
前期の確定消費税額(地方消費税を除く)中間申告の回数
48万円以下なし(任意で行うことは可能)
48万円超〜400万円以下年1回
400万円超〜4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

法人住民税・法人事業税にも中間申告の仕組みがあり、時期は法人税の中間申告と同じく、事業年度が始まってから6か月を過ぎた日から2か月以内です。要否や計算のしかたは、所在地の自治体の案内で確認します。また、法人住民税の均等割は、赤字でも資本金等の額や従業者の数に応じてかかります。

中間納付は「前期の実績」で決まるため、前期に利益が大きく出た会社ほど、今期の資金繰りに影響します。期首の時点で、中間納付がいつ・いくらくらいあるかを並べておくと、あわてずに済みます。

毎月の試算表から見込む順番

当月までの利益を確認する

試算表で、期首からその月までの利益(税引前の利益)を見ます。そのうえで、残りの月も同じ調子で続いた場合の1年分の利益を、ざっくり見込みます。

季節によって売上が大きく変わる会社は、前年の同じ時期の動きもあわせて見ます。

法人税等の見込みを出す

見込んだ利益に対して、法人税・住民税・事業税がどのくらいになるかを見込みます。利益の額、所在地、会社の規模などで税率が変わるため、決まった率で一律に見込むのではなく、会社の状況に合わせて見込み方を税理士と一度決めておくとよいと思います。

利益は「決算で入れる予定の処理」でも変わります。減価償却費、年払いの経費、役員報酬、賞与などが、試算表に毎月反映されているかも確認します。

消費税の見込みを出す

消費税の見込みは、原則として「売上で預かった消費税」から「仕入や経費で支払った消費税」を差し引いた金額で考えます。税抜経理の場合、試算表の仮受消費税と仮払消費税の差が、ひとつの目安になります。

ただし、次のような理由で、実際の納税額とはずれることがあります。

  • 消費税の区分が正しく入っていない
  • 登録のない取引先からの仕入など、全額は差し引けない仕入がある
  • 簡易課税や2割特例など、計算方法が違う

赤字でも消費税の納付が出る理由は「赤字でもゼロにならない?」をご覧ください。

中間納付の分を差し引く

期中に中間納付をしている場合は、確定の納税額からその分が差し引かれます。「1年分の見込み額」と「決算後に納める見込み額」を分けて見ておきます。

資金の置き場所を決める

見込み額が分かったら、納税に使うお金を、事業で使うお金と分けて考えます。預金残高が十分にあるように見えても、その中に納税に使う分が含まれています。

一般的な選択肢としては、毎月一定額を納税用の口座に移しておく方法や、試算表の見込み額を見ながら残しておく金額の目安を決めておく方法などがあります。どれかを事務所共通のやり方として決めているわけではなく、実際にどうするかは、会社の資金の動きや経理の回し方を確認して決めます。

利益が出ているのに現金が残らない理由は「利益が出ているのに現金がない理由」にまとめています。

よくあるつまずき

  • 試算表が数か月遅れていて、見込みが出せない:見込みの前提は、毎月の数字がそろっていることです
  • 中間納付を忘れていた:中間納付は、前期の実績だけで決まります。今期が赤字でも、前期の実績で納付があることがあります
  • 消費税を「預かっているお金」だと意識していない:売上に含まれる消費税は、最終的に納める分です
  • 決算で入れる処理(減価償却・賞与など)を見込みに入れていない
  • 納付方法を決めていない:ダイレクト納付など、納付の方法は「国税の納付方法はどれが便利?」をご覧ください

山川事務所ではどこまで支援するか

  • 税務顧問の月額には、会計データの確認・月次試算表のチェック、納税見込みの確認が含まれています
  • 月次で確認した数字は、納税見込みや資金繰り、今後の経営判断にも使えるように整理しています。見込みの前提になる数字は、入力済みの内容をそのまま使うのではなく、勘定科目・消費税の区分・残高を月次の確認で見て、直す必要があるものは修正または確認してから使います
  • 会計データの確認は毎月行い、その中で納税見込みも見ています。一方、打合せや報告書の頻度は、プラン(年4回・年6回・毎月)や会社の状況によって異なります
  • 納税見込みをお伝えする時期や連絡の方法は、会社ごとに異なります。気になる点は、細切れにではなく、可能な範囲でまとめて確認させていただきます

打合せで何を話すかは「税理士との打合せでは何を話す?」もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 納税額は決算で確定するが、期中の毎月の数字から見込める
  • 期首の時点で、確定申告と中間納付の時期を1年分並べておく
  • 法人税等は利益から、消費税は預かった消費税と支払った消費税の差から見込む
  • 見込みは毎月更新し、納税に使うお金は事業のお金と分けて考える
  • 見込みの前提は、毎月の試算表がそろっていること

関連記事


ご相談について

決算のたびに納税額に驚いている、中間納付の時期が分からない、という場合も、今の経理のどこで止まっているか、から話してください。初回約60分は無料です(現状の整理と料金のご案内まで。個別の税務判断は有料相談)。

オンライン全国対応/港区・北区・王子・赤羽・板橋・豊島エリア